任意売却

競売物件の内覧は可能なのか?

競売物件は市場価格より安く購入することが可能です。そのため、最近は競売の入札に参加する方も増えています。安く購入できるかもしれないと言っても、不動産を購入する資金は高額です。そのため、物件選びは慎重に進めたいですよね。では、競売物件は内覧できるのでしょうか?

内覧とは

購入物件に対して契約を行う前に物件を訪問し、内部を見ることができるものです。資料だけでは分かりづらく、見ることができない設備、日当たり、周りの騒音など生活上の影響を与える状況を含め、役立つ情報など細やかな確認が行うことを言います。

競売物件の内覧

競売物件の情報を多く公開できるように、インターネット上に写真を載せるようなこともありますが、直接見て概要などを把握してから入札を決めたいですよね。

一応、法律上内覧制度は設けられています。改正後の民事執行法64条の2によって、不動産の競売においても「任意売却」と同様に、できる限り情報を開示することで、買受を希望する人を増やし競売を円滑に進めるため、買受を希望する人の不動産の見学を可能にする手続きが可能になりました。

ですが、競売物件の内覧は、一般の方で入札に参加される場合はできません。内覧を希望する際にはその物件に住んでいる占有者の許可を必要とする他、その物件を差し押さえている債権者の申立てによって、裁判所が許可をださなければ内覧できません。

内覧ができない詳しい理由

不動産競売されている物件には基本的には「所有権」という権利があり、所有者の許可がなければ状況確認のため契約の前に内部への立ち入りは許されていません。

競売に陥る原因の多くは、債権者への借金・ローン未払い・滞納であり、返済が滞り自身の家を失いかねない場合では、その手続きのためには下見に承諾してくれるような好意的な債務者はあまり存在することはないと思います。

一般的には不動産、賃貸物件の所有権は不動産会社や大家さんにあり、下見の許可を得られることは当たり前とされます。しかし、競売物件の場合には、債務者側が所有権を持つため、内覧希望者への了解を債務者が受け入れてくれないこともあるのです。

物件購入に最善の情報収集

ただ、内覧ができないため情報なしでは購入後のデメリットも多く考えられてきますので、その辺をどうにか少しでも削減したい方は多いと思います。そこで競売物件の情報を自身で調べていくこともいいことかもしれません。

債務者の行為により内部への立ち入り許可ができる物件を探すこともいいですね。実際に訪れ、内覧をすることができるので安心して競売物件の購入をすることができます。

そして、裁判所が債務者の物件を差押えした際、執行官による現地で撮影された写真を確認することも可能です。細かくチェックすることで、図面などのデータ情報もオープンにされているため、物件を内覧した状態により近づけることができます。

また、内部へ入れない場合でも、現地へ訪れ、物件の外観、周囲の環境など気になる部分を確認することも、物件情報を得る一つの方法といえるでしょう。

まとめ

不動産競売とは物件の売買だけではなく、ある程度の定められた制度などがあり成り立っています。そのため、競売物件購入をするには、このような基礎知識から学んでいくことがよいでしょう。

競売に関することや不動産投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却後に残ったローンの対処法が最も重要

    任意売却を考える場合に、高く売れる事に越した事はないのですが、それでも…

  2. 任意売却

    転職がきっかけで不動産ローンが滞った場合は急いで任意売却を

    人生は山あり谷ありです。会社勤めでも同じことが言えます。今回はその「谷…

  3. 任意売却

    破産管財人による任意売却とは?

    自己破産の手続きを進める際に、破産管財人が裁判所によって選任されること…

  4. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは

    マイホームの競売にかけられるには、それなりの理由があるのでしょう。しか…

  5. 任意売却

    競売による売却についての基準価格の決定

    競売による売却では、安いのが当たり前と思う人がほとんどでしょう。なぜ「…

  6. 任意売却

    競売における交付要求の意味と優先順位

    住宅ローンなどが回収できないとなると、債権者である金融機関は、担保権を…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    離婚したら住む場所はどうするべきか?
  2. 任意売却

    任意売却の売買契約に関する契約不履行についての注意点
  3. 債務整理

    競売における民事執行法とはどのような意味をもつのか
  4. 相続

    相続の一部放棄はできないってホント⁉
  5. いろいろ

    知らないと大問題!? 農地の競売の必須知識「農地法」
PAGE TOP