住宅ローンの返済は、銀行口座からの自動引き落としで行っている方がほとんどだと思われます。滞納の理由には、返済資力は十分にあるのにうっかりして口座の残高が不足してしまったり、引き落とし日直前に大きな支出が必要となってしまい返済額が用意できなかったりと色々な事情があることでしょう。住宅ローンの残高不足で引き落としができなかったら即座に信用問題となってしまうのでしょうか。
■ とにかく早めの対処が肝心です。
残高不足になることがあらかじめ分かっていれば、引き落とし日よりも前に借入先に連絡をして、支払いが遅れる旨、いつ支払いが可能になるかなどを連絡するようにしましょう。それまでの返済状況にもよりますが、問題になることはほとんどないと思われます。 また、残高不足による滞納が気づかないうちに発生してしまうことがあります。十分に残高があると思っていたのに実は返済額に足らなかったというようなケースです。この場合は支払いが滞っているとは思ってもいませんので、滞納の状態に気づくのが遅くなります。このような場合には借入先から連絡が入って初めて残高不足による未決済に気づくことも多いです。このような場合でも、それまでの返済状況が良好であれば、振込対応、引き落とし口座への入金など借入先の指示に従って処理をすれば、問題となることはないと思われます。
■ 気を付けなければならない優遇金利
ただし、契約に滞納についてのペナルティが記載されている場合には注意が必要です。よくあるのが優遇金利の適用が無くなるというものです。金融機関によって対応は様々で、1回の滞納の発生で優遇金利の適用を解除するというところもあります。契約で決められている場合には、優遇金利の適用が解除されても文句は言えないことになります。
■ 滞納が続くと問題が山積みになります。
1回程度であれば、事なきを得ることが多い残高不足による滞納ですが、2回、3回と続くと事態は深刻化します。優遇金利の適用が解除されると返済金額が大きくなり更に返済が困難になりますし、遅延損害金も無視できない金額になってきます。債権者からの督促も厳しくなってきます。滞納が3カ月から6カ月も続くと住宅ローンの保証会社から代位弁済を受ける債権者も現れてきます。こうなると自宅の強制的な売却すなわち競売実施に向けての流れとなります。 滞納が続いてしまうと損失ばかりが増えていくことになりますので、どうしようもない状態になってしまう前に、債権者である金融機関と相談をして解決方法を模索することをお勧めします。状況によっては自宅を手放すという選択も必要です。債権者が承諾すれば競売よりも高い金額で売却できる可能性が高くなる任意売却という方法をとることもできますのでしっかりと対応を考えましょう。