債務整理

督促状がきた時に支払できない場合にはどうなるの?

人生の計画は、可もなく不可もなくというわけにはいきません。病気やケガ、事故など思いもよらないことが起こってしまいます。その為、生活をきりもりするには借金をすることを避けられない場合もあるでしょう。と、ここまでは誰でも経験することではないでしょうか? 借金や税金などの滞納した場合の督促状やその先にある事態まで紹介していきましょう。

■督促状が持つ意味とは

借金や税金は、支払いが遅れたり忘れたり「ついうっかりの場合」もあるはずです。そんなときには、直ちに支払いを済ませれば良いだけの事です。この督促状は、支払い能力のある人には「連絡とか報告」とかの意味にあたるでしょう。しかし、支払いたくてもお金の工面ができない人にとっては、「もう少し何とかなる」という願望でしかないかもしれません。

■支払いを放っておくと?

忘れたりうっかりとは違い、払うあてが見当たらないにもかかわらず、「まだ大丈夫」とたかをくくっていると、2度3度と督促や催告状が届くことになります。この督促状の文面に注意しておかないと、最終通告まで発展しかねません。支払いができない人にとっては、いよいよピンチになってきます。

■「支払督促」の通知がきたら無視できない状態です!

「支払督促」の通知は、裁判所があなたに対してお金を払いなさいと言う命令文にあたります。これは、放っておくと強制執行の対象になってきます。同封されている「支払督促異議申立書」や説明文に対して裁判所に意義の申し立てを申請しないと、あなたが裁判をしないでも敗訴が確定して強制執行や差し押さえの対象となってしまうのです。こうなってしまうと最悪です! できることは限られてきて、相談や話し合いは無理な状況になってきます。

■「支払督促」の対応はすみやかに!

手遅れにならないように、借金のある方(債務者)は、直ちに法律無料相談を市区町村の役所や弁護士協会などで連絡して相談したほうがよいです。このまま何もしなければ、状況の回復を望むことはできないでしょう。裁判によって敗訴となれば、10年間におよぶ強制執行の対象となります。これは、借金などの事項が5年ですのできびしい状況となってきます。

■差し押さえの回避にはどうすればよい?

裁判に発展する前に、債務者と債権者の話し合いによる解決ができれば、裁判で長引いたりするよりお互いに得になることでしょう。あなたは自分が支払いできる計画を相手側に納得してもらえれば借金による最悪のケースは避けることができます。借金が帳消しになるからと言って安易な破産申告はやめた方がよいでしょう。あなたが社会的に復帰する為の信用がなくなってしまうからです。

今回は借金や税金による督促状について紹介しましたが、もし不動産などがあればその場合の対処法もあります。不動産の売却の相談などありましたら株式会社アブローズまでご一報下さるよう願います。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    住宅ローンの滞納による督促と催告の意味

    住宅ローンを滞納しているとやがて督促状の送付を受けるなどして、その後、…

  2. 債務整理

    競売における「予納金」と「申立費用」

    住宅ローンが払えなくなり滞納を繰り返してしまうと、借りている銀行は競売…

  3. 債務整理

    大家として投資目的で競売物件を購入する理由

    もともと競売物件を落札し、賃貸物件として家賃収入を得ようと考えるのは、…

  4. 債務整理

    債務整理で返済計画が大切な任意整理

    色々なところから借金をしてしまったり、高額な借金をしたりするなどして、…

  5. 債務整理

    債務が免責となる自己破産とは

    消費者金融からの借入れ、クレジットカードによる買い物、住宅ローンなどは…

  6. 債務整理

    競売評価額をベースに買受可能価額で入札額を決める

    競売物件の投資やマイホームを手に入れる手段として、競売での入札に参加す…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納による督促などの通知
  2. 任意売却

    不動産競売になることも|「時効の中断」とは
  3. いろいろ

    マイホームの所有はリスクを抱えることになるのか?
  4. 賃貸オーナー様

    マンション管理業務はきつい仕事なのか
  5. 債務整理

    競売での占有者の対応について
PAGE TOP