債務整理

督促状がきた時に支払できない場合にはどうなるの?

人生の計画は、可もなく不可もなくというわけにはいきません。病気やケガ、事故など思いもよらないことが起こってしまいます。その為、生活をきりもりするには借金をすることを避けられない場合もあるでしょう。と、ここまでは誰でも経験することではないでしょうか? 借金や税金などの滞納した場合の督促状やその先にある事態まで紹介していきましょう。

■督促状が持つ意味とは

借金や税金は、支払いが遅れたり忘れたり「ついうっかりの場合」もあるはずです。そんなときには、直ちに支払いを済ませれば良いだけの事です。この督促状は、支払い能力のある人には「連絡とか報告」とかの意味にあたるでしょう。しかし、支払いたくてもお金の工面ができない人にとっては、「もう少し何とかなる」という願望でしかないかもしれません。

■支払いを放っておくと?

忘れたりうっかりとは違い、払うあてが見当たらないにもかかわらず、「まだ大丈夫」とたかをくくっていると、2度3度と督促や催告状が届くことになります。この督促状の文面に注意しておかないと、最終通告まで発展しかねません。支払いができない人にとっては、いよいよピンチになってきます。

■「支払督促」の通知がきたら無視できない状態です!

「支払督促」の通知は、裁判所があなたに対してお金を払いなさいと言う命令文にあたります。これは、放っておくと強制執行の対象になってきます。同封されている「支払督促異議申立書」や説明文に対して裁判所に意義の申し立てを申請しないと、あなたが裁判をしないでも敗訴が確定して強制執行や差し押さえの対象となってしまうのです。こうなってしまうと最悪です! できることは限られてきて、相談や話し合いは無理な状況になってきます。

■「支払督促」の対応はすみやかに!

手遅れにならないように、借金のある方(債務者)は、直ちに法律無料相談を市区町村の役所や弁護士協会などで連絡して相談したほうがよいです。このまま何もしなければ、状況の回復を望むことはできないでしょう。裁判によって敗訴となれば、10年間におよぶ強制執行の対象となります。これは、借金などの事項が5年ですのできびしい状況となってきます。

■差し押さえの回避にはどうすればよい?

裁判に発展する前に、債務者と債権者の話し合いによる解決ができれば、裁判で長引いたりするよりお互いに得になることでしょう。あなたは自分が支払いできる計画を相手側に納得してもらえれば借金による最悪のケースは避けることができます。借金が帳消しになるからと言って安易な破産申告はやめた方がよいでしょう。あなたが社会的に復帰する為の信用がなくなってしまうからです。

今回は借金や税金による督促状について紹介しましたが、もし不動産などがあればその場合の対処法もあります。不動産の売却の相談などありましたら株式会社アブローズまでご一報下さるよう願います。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件購入後のトラブル対処法~占有者の立ち退きや残った家財道具の扱い~

    不動産競売での物件購入には、購入する前からその物件に住んでいる占有者が…

  2. 債務整理

    債務整理を行うのは結婚前と結婚後いずれが良いか

    結婚を控えているにも関わらず、返済が困難な借金を抱えているとなると、ど…

  3. 債務整理

    競売による「原始取得」とはどういうものなのか

    競売は、いろいろな事情によりやむなく売買される事で、解決の糸口になる場…

  4. 債務整理

    競売の落札後の占有者に対する引き渡し命令について

    競売によって物件を落札したとしても、前の持ち主がそのまま居続けている場…

  5. 債務整理

    土地だけの競売による「法定地上権」に対する注意点

    一般的な不動産を売却する場合や競売による売却でも、土地と建物が別々に売…

  6. 債務整理

    競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?

    賃貸物件として使われていた建物を、借主がいる状態で競売により取得した場…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    共働き夫婦の住宅ローン
  2. 債務整理

    債務整理の5年後から新たな借入可能?
  3. 債務整理

    競売の所有権移転をさせるために~最低限知っておくべき知識とは? 購入編~
  4. 任意売却

    競売における賃借権の取り扱いについて
  5. いろいろ

    不動産売却の譲渡税について理解しよう!!
PAGE TOP