平成28年1月よりマイナンバー制度がスタートしましたが、賃貸経営を営む家主が不動産会社からマイナンバー提供を打診される場合があります。入居者募集を不動産会社にお願いするときのマイナンバーの記載事項についても注意が必要になります。今回は、どのようなタイミングで実際にマイナンバーが使用されるか見ていきましょう。
■大家が直結するマイナンバー
まず確定申告書にマイナンバーを書き込みます。扶養控除や配偶者控除を受ける場合には、親族の個人番号を記載することになります。確定申告書を書面で行う際は、マイナンバーカードの写しを添付しなければなりません。
■こんな時にもマイナンバー
支払調書にもマイナンバーの記載が必要です。実際の事例ケースは少ないですが、賃貸物件オーナーが直接税務署に支払調書を提出する際にマイナンバーを記載します。
■マイナンバー記載の支払調書種類
◎給与による所得の源泉徴収票
扶養控除や配偶者控除の対象者のマイナンバー記載もあります。
◎不動産に係る支払調書
年間15万円以上の家賃収入があるオーナーさんはマイナンバー記載する必要があります。
◎ 支払調書(その他60種類以上ありますので今回は代表的な2つ)
・不動産売買の対価の支払調書にマイナンバー記載(不動産売買価格100万円以上の場合)
・国外送金等調書(海外に係る送金金額が100万円以上の場合)
■不動産会社のマイナンバー管理は大丈夫?
国の規定では、不動産会社や不動産管理会社にマイナンバーを提供した際は情報管理をしっかりと行われなければならないという規定があり、不正行為が行われた場合は、かなり重い罰則規定がありますので、信頼できる不動産会社選びも重要になります。
■入居者募集のマイナンバー注意事項
賃貸借契約を入居者と結ぶ際に借主本人や連帯保証人などいろいろな添付書類を受け取りします。この中の一部に必ず住民票があり取得する際マイナンバー記載の有無を選択できる仕組みになっております。ここでは、不動産会社や管理会、仲介業者に「借主本人から提出して頂く住民票にはマイナンバー記載の無い住民票でお願いします」と提示しておきましょう。マイナンバーの主要目的は、社会保障と税と災害対策の3分野のみと定義されています。
■マイナンバーを記載したくない
上記した支払調書や確定申告書へのマイナンバーの記載は義務として定義されています。マイナンバーを記載したくないと考えているオーナーさんも居ることでしょう。マイナンバー記載が無いからと言って税務署が書類を受け取らないなどということはありませし今のところは、罰則の規定もありませんので、一度不動産会社に問い合わせて詳しい内容を聞いてみるのもひとつの手です。マイナンバー記載のない書類を提出することにより税務調査の対象となり過去の税金の未払いなどの発覚事例もありますので、安易に記載を断るのも危険な行為といえます。私たちと株式会社アブローズ一緒に税について見直ししましょう。