いろいろ

競売で差し押さえの登記がされたらどうする?

もしも、マイホームの住宅ローンが滞納し、競売に掛けられたらどうしたらいいと思いますか? 多くの人は、「もう何も出来ないダメだ」と諦めてしまうのではないでしょうか。しかし、競売に掛けられたとしても、まだ任意売却という選択をすることができますので、諦めないでください。もちろん、早い段階で競売になる前に対策をすることもできますので、まずは競売の手続きの流れを確認し、一緒に競売に掛けられたときの対策を見ていきましょう。

■競売の流れとは?

もし、住宅ローンを何も相談もせずに滞納し続けると、保証会社が代位弁済という手続きを取られることになります。これは、住宅ローンを払うことが出来なくなった本人に代わり、保証会社が銀行に一括払いで返済をするということです。もし、代位弁済が終わり、まだ放置を続けてしまうと住宅ローンの残り金を一括払いするしか方法がなくなります。

また、こうなる前に銀行などに早めに返済についての相談をしていれば、このようにならなかったはずですが、ここまできてしまうと、代わりに返済をしてくれた保証会社に一括払いなど出来るわけがありませんから、保証会社が不動産を差し押さえて競売の手続きをし、銀行側も支払う意思がないと判断し、競売がはじまることになります。こうなっては、競売をどうにか取り下げようと対策を考えたとき、結局は任意売却することしか選択はできなくなります。

競売が決定すると「差し押さえの登記」を、裁判所の書記官が法務局に頼んですることになります。その後、1ヵ月~3ヵ月の間に住宅の現地調査がはじまり、またここから2ヵ月~4ヵ月後に期間入札が通知、決定されます。ここからさらに一般への物件情報に公開されて2ヵ月前後で入札の期日が決まります。ここで買取人があらわれると、所有権の移転登記がされ、代金を納付すると所有者になりますので、当然ながら元所有者は住宅に住むことができなくなります。

■任意売却ができる時期とは?

上記のような競売への流れの中「差し押さえの登記」の対策があるとすれば、住宅を任意売却するという選択でしょう。任意売却は、競売がはじまってからも検討することができます。しかし、「任意売却は開札期日の前まで」と法律で決まっていますので、出来るだけ早めに任意売却の決断をした方が、その後の手続きなども楽になりますのでお勧めです。また、銀行としても任意売却の方が、物件が高く売れる可能性があり、どちらにもメリットがあります。やはり住宅ローンが支払らえないのならば任意売却が最も良い選択肢ではないでしょうか。

■不動産会社に相談しよう

いかがでしたでしょうか?上記のように、競売で差押えられ登記がされたとしても、任意売却による対策ができますので、早めに決断し検討した方がいいでしょう。その際には、プロの不動産会社に相談することが、スムーズに任意売却を有利に進められます。

このように、不動産の任意売却についてお困りのことがありましたら、気軽に株式会社アブローズまでご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. いろいろ

    競売物件を手に入れる際のデメリットについて

    競売物件は市場価格よりも安く購入することができるというメリットもありま…

  2. いろいろ

    住宅ローンのボーナス返済における適正な割合とは

    住宅ローン破綻に至るまでの過程はさまざまです。購入後に見舞われるライフ…

  3. いろいろ

    不動産売却の譲渡税について理解しよう!!

    知らなかった人も多くいると思いますが、マイホームを売っても税金がかかり…

  4. いろいろ

    住宅ローンを共働きで組む場合

    専業主婦の世帯と共働きの世帯、二つの比率は1990年代を境に立場が逆転…

  5. いろいろ

    住宅ローンのがん団信への加入率について

    住宅ローンを全て返済し終わるには、約30年もかかってしまいます。返済中…

  6. いろいろ

    競売物件を取得してアパート経営を実行するには

    最近では、競売物件を投資目的に考える個人投資家が増えています。競売での…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における保証金の取り決めとその役割
  2. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?
  3. 不動産基礎知識

    競売を意識した抵当権設定とは
  4. 債務整理

    競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?
  5. いろいろ

    競売における未登記建物があった場合の対処
PAGE TOP