不動産基礎知識

賃貸管理の契約書に印紙が必要な場合

賃貸管理とはどのようなものかご存知でしょうか? 入居者募集から家賃集金、クレーム対応、修理手配、敷金精算、退室後のリフォームまで業務委託できるサービスです。今回は、賃貸管理契約書で印紙が必要な場合についてご紹介します。

■賃貸管理契約書の印紙が必要な場合と不要な場合

業務委託には、会社受付の仕事や事務職のように、成果物がはっきり決まっていない場合の「委任契約」と、プログラマー、デザイナー、ライターのように成果物がはっきり決まっている場合の「請負契約」に分かれます。

このうち、成果物が明確である、「請負契約」に該当する場合は「2号文書」という請負に関する契約書を作成することになり、収入印紙が必要となります。逆に「委任契約」は2号文書の条件に当てはまりませんので、収入印紙は不要です。

では、賃貸管理契約は、委任、請負どちらの契約に該当するのかというと、そこは契約内教により異なってくることになるため、十分な確認と検討が必要になってきます。このため、一部サイト情報にあるように、「賃貸管理契約は委託契約に該当するから印紙は不要」といった情報を鵜呑みにしてしまうことは大変危険です。

■印紙税額を把握する

◎契約金額の記載のある契約書(課税物件)
▶100万円以下 = 200円
▶100万円超、200万円以下 = 400円
▶200万円超、300万円以下 = 1,000円
▶300万円超、500万円以下 = 2,000円
▶500万円超、1,000万円以下 = 1万円
▶1,000万円超、5,000万円以下 = 2万円
▶5,000万円超、1億円以下 = 6万円
▶1億円超、5億円以下 = 10万円
▶5億円超、10億円以下 = 20万円
▶10億円超、50億円以下 = 40万円
▶50億円超 = 60万円

◎契約金額の記載のない契約書
▶1通につき200円
※受注金額と照らし合わせて印紙の金額を確認しておく必要があります。

■収入印紙を貼り忘れた場合、罪に問われるのか?

収入印紙を貼り忘れたり、貼らなかったりした場合、罪に問われるのか気になるところですよね?収入印紙を貼り忘れるということは、印紙税法には違反していますが、契約内容が無効になることはありません。

つまり、会社と会社、会社と個人の契約内容は有効で、納税法に関する違反をしているということです。「印紙を貼らなくてもバレないのでは?」と考えがちですが、一番ペナルティがあるのは税務調査に入られた時です。収入印紙が貼られていない契約書が見つかった場合、本来必要な印紙の金額にプラスして、2倍に相当する額が徴収されます。つまり、合計3倍の金額が過怠税として徴収されるということになりますので注意しましょう。

■まとめ

いかがでしたでしょうか? 賃貸管理契約書の印紙は不要な場合と必要な場合がありますので、ルールをしっかり守って、印紙を購入しましょう。印紙が必要な場合に貼らなかったり、不要な場合なのに貼ってしまったりしたら、ペナルティが課される場合があります。

賃貸管理に関するご質問・ご相談は、株式会社アブローズまでお問い合わせくださいませ。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売が実行されることによる影響

    住宅ローンの滞納を続けた結果、不動産競売が実行されると色々な影響が出て…

  2. 不動産基礎知識

    不動産売却内覧の準備ポイント

    住宅の売却を不動産会社に依頼した場合、不動産会社は住宅売却の宣伝をはじ…

  3. 不動産基礎知識

    競売物件が延期される時とは?

    競売で良い条件の物件を購入したい方は数多くおられるでしょう。しかし、競…

  4. 不動産基礎知識

    競売物件の購入と抵当権の関係

    不動産投資や安いマイホームを手に入れる手段として、裁判所の行う”競売”…

  5. 不動産基礎知識

    不動産 競売物件で使用する用語を理解しましょう

    競売物件とは、裁判所で競売にかけられる土地や住宅、不動産のことをいいま…

  6. 不動産基礎知識

    【住宅ローン】余分に借りる事は可能なのか!?

    住宅ローンを組むにあたって、金額を余分に借りる事はできるでしょうか。結…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売における供託金の概要
  2. 不動産基礎知識

    不動産投資に活かせる行動経済学の理論
  3. 任意売却

    競売における明け渡し勧告と引き渡し命令
  4. 不動産基礎知識

    競売にかけられた不動産に共有者がいる場合
  5. 任意売却

    競売物件その魅力
PAGE TOP