親や祖父が亡くなったときに、もらい受ける遺産に対して「相続する」という風に呼ばれています。しかし、上の世代やその上の世代が、年齢的なことによる逝去ではなく、突然の事故や病気で亡くなる場合も考えられます。急な相続の場合もあわてないように、知っておくと安心する「相続と税率」について紹介していきましょう。
■相続の流れを知る
◎相続の意思表示は3か月
「被相続人が亡くなり死亡届を出す」
「葬儀行いまわりへの挨拶を終了」
「金融機関に連絡を入れる」
「生命保険の受取の手続き」
「健康保険・遺族年金」
「遺言書の確認」
「相続人の調査」
「相続財産の調査」
「法定相続人・遺産分割協議をする」
「限定承認や相続放棄の確認」
◎所得税の準確定申告は4か月以内
◎相続税の申告する期限は10ヶ月
「遺産分割協議書作成」「相続手続きの進行」「相続税申告」「納付手続き」
◎遺留分減殺請求の期限は1年以内
法定相続人が最低限度の遺産請求を行える権利
◎相続手続きの完了の期限は3年以内
遺産分割が長引く場合に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出
■相続の計算方法を知る
相続の計算の前に基礎控除について紹介します。
◎基礎控除とは税金がかからない範囲のことです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は、3,000万+600万×3人=4,800万円
※一般的には、2015年のデータによると60代の資産保有の平均金額は773万円で、70代では1200万円となっています。資産の平均金額はおおよそ1000万円が最も多いものだと推測できます。基礎控除から相続人が1人だけだと3000万円+600万円=3600万円が最低控除額なのです。これから考えると、多くの家庭では基礎控除で事足りるということです。しかし不動産に関しては「名義変更」を被相続人がおこなっていない場合だと不動産の金額を含めると、基礎控除額を超える事も考えられますので理解する必要はあるでしょう。
◎資産の合計額は
不動産の土地と建物および預金等の現金財産から借入金等の自己債務を引いたものが全体の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
「例題として」3人家族の場合
・貯金や株式が「8,300万円」
・土地(居住用の宅地330㎡までは特例を適用)が「1,500万円」
・建物の価値「1,500万円」
・生命保険(受取額6,000万円-500万円×3の控除)「4,500万円」
・借入金が「-700万円」葬儀費用が「-300万円」
資産の合計額は
・8,300万円+1,500万円+1,500万円+4,500万円+(-700万円-300万円)=1億4,800万円
「土地の計算法」については以下の通り(特例の適用は、宅地が330㎡までは特例を適用)
・土地の評価額=7500万円の場合×(1-0.8)=1,500万円(評価額の2割相当)
◎遺産総額からの課税は
例:1億4,800万円-基礎控除額(3,000万+600万×3人=)4,800万円=1億円
◎相続の分配率
・妻の場合=1億円×1/2=5,000万円
・長女の場合=1億円×1/4= 2,500万円
・長男の場合=1億円×1/4= 2,500万円
◎法定相続分を速算表から税額の計算
・妻の場合=5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
・長女の場合=2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
・長男の場合=2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
※配偶者の税額控除については、取得した遺産額に、法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか多い金額での税額控除があります。
相続税の計算をシンプルにまとめたつもりですが、法定相続人の数や減税措置によって、大幅に金額の差がでてきます。不動産の分割に対しては複雑な計算を伴います。個人でもできない事はないのですが、司法書士など公平な立場の人を間に入れる事で、すべての相続人に対しても安心感を与えますので活用することをおすすめいたします。
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