債務整理

競売の物件獲得における代行業者への手数料の相場

競売でマイホームを買いたい人や、不動産投資物件として獲得したいと考える人の魅力となっているのが、市場価額の6割から7割程度の価額で手に入れる事なのです。しかし、専門の知識がない人が、手に入れることは難しいのです。そこで不動産業者に代行で入札してもらう場合の、代行手数料の相場を見てみましょう。

■競売物件を取得するには専門業者へ依頼

競売物件の取り扱いには、法律の改正などで、競売の手続きがスムーズに行われるようになってきたので、昔は不動産関係者ばかりの入札の参加がほとんどでしたが、現在では、一般の人も気軽に参加しているようです。

しかし、競売物件の取り扱いは、トラブルも数多くあります。トラブルを回避した物件選びや、落札後のトラブルに対応できる知識を持った者でないと困難な問題を解決できずに、かえって多額の費用を使う事になったり、落札して手に入れても「無用の長物」(=あっても役に立たないもの)となるのではないでしょうか。競売物件の取得には、専門知識を持った不動産業者へ代行で取得を依頼する方が良いと言う事です。

■競売の代行費用にかかる手数料

大きく分けて「入札に関わる手数料」や「落札時の手数料」、「引き渡し時の手数料」となっていますが、不動産会社によっては、一律の値段設定や取り扱い物件の割合に応じた値段になっています。

◎「入札に関わる手数料」
入札に参加する為の情報の収集や、参加するにあたっての諸費用にかかる料金は、入札に参加する為の実費費用なので、代行業者が代わりに支払いますが、実費と分けて手数料が発生するかは、代行業者へ確認が必要です。入札に参加するまでの諸費用は、約5万円から20万円ぐらいの間ですが、入札の保証金は、売却基準価額の10分の2以上が必要です。

◎「落札時の手数料」と「引き渡し時の手数料」
代行業者によっては、「落札時の手数料」を落札価額の3%と、「引き渡し時の手数料」を3%に分けて支払う場合があります。以下は、すべての代行内容を、一律で代行手数料が発生する目安として参考にして下さい。

・落札価額に対して、500万円以下の場合では総額20万円前後になります。
・落札価額に対して、500万円超えて1000万円以下の場合では総額30万円前後になります。
・落札価額に対して、1000万円超えている場合では一律3%前後となります。
※それ以外にも消費税が必要になります。

■競売物件に関係する問題解決の手数料

競売物件に、所有者が住んでいることは結構普通なのですが、消費者金融の関係と見られる占有者がいると話し合いがこじれる場合があります。代行業者では、その為の対応も行なっています。

占有者に対する話し合いや強制執行の申立てに対する手続きなどは、別途費用として手数料が発生する場合があります。一般の人が、その対応には、怖くて不安が大きいと思います。このようなトラブルは競売物件にはつきものですので、その対応まで行ってくれる業者に依頼する事をお勧めします。

この場合の入居者に対して引っ越し費用や、荷物の処分に関しては、法的問題も含めて対応してもらう事が必要です。肝心なのは、競売の代行業者が「手数料」の内容が、どこまでしてくれるのか、どこから別料金なのかを確認する事が大事です。又、代行業者に依頼しないまでも、落札から引き渡しまでには必要とする費用もあるので、実費と手数料を両方の用意を考えなければなりません。

■まとめ

競売物件を安く手に入れるには、代行業者に依頼した方が、様々なトラブルや、煩わしい手続きに不安を抱える事なく取得できるのであれば、競売物件の獲得の近道になるのではないでしょうか。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 債務整理

    競売の代理人(代行)の仕事とは

    不動産の競売は、結構手続きなどが面倒です。そんな時に利用できるのが、競…

  2. 任意売却

    競売にかけられていても、住み続ける方法はある!

    自身の住んでいる住宅が競売にかけられていても、住み続けられる可能性はあ…

  3. 債務整理

    債務整理における委任状の取り扱いについて

    弁護士に債務整理を依頼する場合、債務者は弁護士との間に委任契約を締結し…

  4. 債務整理

    抵当権の消滅と競売との関係とは?

    抵当権がついたままの物件を手に入れた場合、いつ所有する物件の抵当権が実…

  5. 債務整理

    競売までのスケジュールと届く文書について

    住宅ローンの返済が難しく滞納が続いてしまった場合、財産を差し押さえられ…

  6. 債務整理

    競売で落札した物件に占有者がいたら!?

    競売物件の入札に参加をして無事に所有権を取得できました。ですが、以前の…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産基礎知識

    競売の不成立と制度変更
  3. 任意売却

    競売の申立書に記載する事項について
  4. 相続

    相続 ~土地の税金について~
  5. 任意売却

    任意売却時の費用負担について
PAGE TOP