競売が行われる場合でも、取下や取消になるケースが多くあります。今回は、どのような事で取下や取消になるのか、競売において裁判所の職権の変更とは、何かについて紹介しましょう。
裁判所の職権による変更について
競売の手続きが進行中であっても、途中の場合であっても、終了するケースが数多く存在しています。「取下(とりさげ)」の場合には、競売実行の申立人によって、競売の取下を申し出た事で中止になってしまいます。
例えば、競売の手続きが違法である事が判明した場合には、法的には無効という判断が下される為に、取下になる事があります。また、競売の対象となる物件が、火災などで消滅や破損する事で、売却の見込みが無いと判断された場合に取下になります。
裁判所の職権による変更
裁判所の職権による変更とは、国などの機関や公務員などに認められた権利であり、裁判所の職権を実行する事で変更となる事です。これは、定められた競売を行うにあたり、売却手続きの内容を変更する事で中止や終了になったりします。
1-競売物件の情報が変更になる場合
競売物件の情報が変更になる場合も、裁判所の職権による変更が行われます。競売における売買で重要な情報である、3点セットの「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」が、対象になります。この重要な資料が変更になれば、裁判所はその変更内容を十分に検討した上で、売却手続きの内容を変更する事を、職権によって実行できるのです。
例としては、評価書によって競売物件の購入を求める人に対して、売却基準価格に影響は大きいと判断する事になります。このような場合の対応としては、入札までのスケジュールを変更して評価額の見直しを行うのです。
2-債権者からの延期申請の場合
裁判所は独自の理由だけで、職権の変更を行うとは限りません。競売実行の申立人である「債権者」によって、「延期申請」が行われる場合もあります。裁判所は、延期申請を受ける事で、職権による変更を行う事が出来ます。
売却の日時や場所などが定められた「売却実施命令」を、一時的に延期する対応を取る事が出来ます。これは、任意売却による売却の手続きが同時進行しており、債権者が条件を納得するなどの了解を得た場合には、競売を延期する事で、競売と任意売却のどちらかの方法を選ぶ期間を作っているのです。まだ、どちらにするか決定していない状態で、競売も視野に入れているのです。
競売の中止や中断の事例
1-取下の理由
債権者が不動産競売の申立てを取下げる事で、競売の手続きを終了させる事です。
2-取消の理由
不動産が滅失等で、不動産の移転を妨げる事で、取消になります。
3-停止の理由
債務者の申立てによって、競売手続きの取消が出来ます。
4-停止の理由
反対に、債務者の申立てによって、競売手続きの停止が出来ます。
5-延期の理由
執行裁判所の職権による延期が出来ます。
6-変更の理由
執行裁判所の職権による変更が出来ます。
まとめ
競売の中止や中断には、債権者や債務者だけでなく、裁判所の職権による変更も可能となっています。裁判の権限は、競売の正当性を実行する為に必要な行為となっています。
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