任意売却

競売のタイムスケジュール

借金の返済ができなくなると、債務者は財産を差し押さえられます。その財産を処分することで得られた代金から、債権を回収するのが競売です。ではその競売が決まり、終わるまでのタイムスケジュールは?さらに、どのくらいの期間がかかるのかなど見ていきましょう。

競売の流れ

〇「競売開始決定」 裁判所から「競売開始決定書」が届く
    ↓ (1~3か月)

〇「現況調査」 不動産を調査、評価するために執行官・評価人が物件(現場に来る)
    ↓ (2~4か月) 

〇「期間入札通知」 入札期間や開札日が決まります。
    ↓ 
〇「物件公開」
    ↓ (2か月)「期間入札通知」~「入札開始」まで

〇「期間入札開始」    
    ↓ (1週間)

〇「入札の終了」 
    ↓ (1週間)

〇「開札」 一番入札価格の高い入札者が落札
    ↓ (1週間)

〇「売却許可決定」 
    ↓ (1週間)

〇「代金納付期限通知書」 裁判所から「代金納付期限通知書」届く
    ↓ (1か月)

〇「代金納付」 代金納付により所有権が移転
    ↓ (1週間)

〇「所有権移転登記」

※競売のスケジュールは、管轄の裁判所または、状況により違いますので確認が必要です。

「競売開始決定」~「現況調査」

競売が開始されると「執行官」と「評価人」が、裁判所から不動産の「現況調査」にやってきます。競売対象の不動産を事前に鑑定して売却価格(基準)を決めることになります。また、執行官は調査をするために自宅に立入る権利があるため拒否をすることができません。

さらにカギを開ける権利も有しているので、カギの解錠を拒否した場合、カギを壊して入ることになります。調査の際、質問に対して虚偽の回答をしたり妨害した場合は6か月以下の懲役や50万以下の罰金を課せられます。

「入札期間」

【期間入札】
裁判所によって多少の違いがありますが、1週間程度。その期間内に直接裁判所へ提出するか、書留にて郵送します。入札は一度だけとなり、他の入札者や金額などを知ることはできません。

【期日入札】
期日入札は裁判所指定の期日のみの入札となります。直接、決められた期日に会場に出向き入札書を提出し、その日のうちに開札まで行います。

「開札」~「代金納付」

「開札」が終わると、入札価格が一番高い人(最高価額買受申出人)が落札することになります。それから、1週間ほどで「売却許可決定」され、「代金納付期限通知書」が届きます。

通知から1か月後までに代金の納付をしなければなりません。入札時に保証金を納付しているので、売却価格からその納付金額を差引いた差額を納付期限内に支払うことになります。期限内に支払いがされない場合、保証金は返金されません。

「代金納付」~「所有権移転登記」

代金納付が終わった時点で、競売物件は買受人(落札者)の物になります。(所有者移転)
その後、「所有権移転登記」の手続きは裁判所がおこなうため、買受人がする必要はありません。

まとめ

競売開始から登記までのタイムスケジュールをみてきましたが、少なくても半年以上がかかることがわかります。競売には、時間と手間がかかり専門の知識も必要です。入札を検討される際には、信頼のおける専門業者を探すことをお勧め致します。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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