任意売却

任意売却の委任状の役割

任意売却は、住宅ローン返済の破綻した不動産物件を、売主に代わって不動産会社が売買することですが、書類や証書を準備して売却に臨みます。その中でも大切な書類の一つ「委任状」をご存知でしょうか。任意売却において委任状がいかに大切なもので、どんな役割を持っているかなどに触れご紹介します。

委任状の役割や重要性について

委任状とは、一般ではある人に一定の事柄を任せる意思を書いた文書です。当事者の一方が相手方(不動産会社や委任状の受け取り手)にある一定の事項を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するものです。つまり任意売却におけるある一定の事項を不動産会社に委ねますという売主の意思表現と言えます。

後述しますがこの「ある一定の事項を任せる」という部分が、委任状において最も重要な部分です。この部分を曖昧な表現にするとトラブルの元になります。

任意売却において委任状の役割は大きいです。上記「ある一定の事項を任せる」という表現を任意売却に置き換えると、当事者である自身が、売却を依頼している不動産会社側に対して「限定された範囲と条件で代理する権利を与える」ということになるのです。

通常は、委任状の書式を不動産会社が用意します。しかしそこに書き入れるだけでなく範囲の内容や条件はしっかり精査して書いて確認されなければなりません。自身で書く場合は、司法書士などの専門家の助言を仰いだ方がよいとされます。

また、白紙の委任状を出しては不利になる場合があります。それは任意売却においての権利を一切放棄したことにもつながります。不動産会社が用意している場合は、その時に範囲の内容や条件のことはしっかり自身の意思として伝え書き入れて頂きましょう。

内容に相違があると後で言っても遅いのが委任状です。その時に妥協せず明確にして記載して頂きましょう。

委任状が求められるとき

委任状が求められるときは、二回です。一回は売却できたときに抵当権を抹消するため司法書士の方に抹消登記の依頼をするときです。もう一回は売却物件にかかる固定資産税の評価価格を取るときです。

〇任意売却が完了するまでには、抵当権の抹消を済ませておけるよう手続きを進めておく必要がありますので、司法書士に委任状を提出しおかなければなりません。抵当権が抹消されて買い手に登記移転することが出来るのです。

〇委任状を持って役所窓口に行き委任状を提出して固定資産税の評価証明書を取ります。

委任内容と委任状と共に持参する物

委任状の作成は一般的には委任者の意向を確認したうえ、不動産会社が準備することが殆どです。しかし委任状には委任者の署名と捺印が無ければ効力がありません。委任した事柄に間違いがないか、範囲の内容や条件は違っていないかなどを確認して署名と捺印をしましょう。ではその確認する項目を見ましょう。

〇委任した内容に違いがないか。委任する範囲の内容や条件が明瞭になっているかを確認しましょう。あいまいな表現になっていないかなどは注意が必要です。

〇文章の終わりには「以上」と書かれているか。委任状への第三者の追記介入を防止するため「以上」と終わっているかを確認しましょう。

〇登記事項証明書や登記済権利書と違いがないか。表示されている項目に相違はないか確認をしましょう。

〇白紙委任をしていないか。白紙には委任の範囲の内容や条件が無いため、後に問題の原因になる可能性があります。

委任状と共に持参する物は、【実印・印鑑証明書・住民票(3カ月以内のもの)・免許証】です。免許証が無い場合、郵便物でやり取りをするため1~2週間ほど要しますので、無い方は早めに準備しましょう。当然のことですが実印は印鑑証明の登録をしたものです。

まとめ

以上、委任状についての重要性やその役割などをご説明しました。任意売却における委任状の大切さを理解したうえで、委任状作成には正確に、表現は明確にして臨みましょう。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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