競売することが決まったことを停止させることはできるのでしょうか?また、どのタイミングであれば可能で、どのような理由の場合に停止されるのかなど、誰が停止の申立てをするのかも含め書いていきたいと思います。
停止されるケース
〇売却が困難なケース
競売を行ったが、売却が難しいと裁判所が判断した場合に停止されます。競売の入札を3回実施しても買受の申出がない(売れない)場合に、この後さらに売却を行っても見込みがないと認めるときは競売の手続を停止することになります。この場合、債権者に停止の通知がなされます。
〇債務者の申立てによる停止
債務者(競売に申立てられた人)の申立てによって停止されるケースは、「執行停止文書」を裁判所に提出することで停止を求めることが可能です。裁判所がこれを認めると競売の手続は取り消されます。
売却が困難なケース
3回の売却手続きを行ったが売却されなかった場合に、裁判所は停止の手続きをするわけですが、停止とは手続きが一時的に停止されている状態ですので、これが手続き終了となった時は、債権者は債権の回収が出来なくなってしまいます。
そこで、債権者は手続き停止の通知を受取ってから3か月以内に、売却実施の申出を行うことができます。しかし、この申出をするためには入札予定者がいなければなりません。また、債権者からの申出がない場合や申出があっても売却できない場合は、競売手続きの取り消しとなります。
債務者の申立てによる停止
「執行停止の申立て」によって停止をするには、まず、「特定調停の申立て」をしなければなりません。裁判所にこの申立てをすると債権者に通知がなされ、通知を受けたのちは取り立てが停止されます。さらに特定調停には「執行停止の制度」というものが含まれており、強制執行を停止することができます。
しかし、「執行停止の制度」を利用する場合は「特定調停の申立て」をしただけでは停止されません。これとは別に、「執行停止の申立て」をしなければなりません。一定の形式を備えた「執行停止文書」を提出します。これを裁判所が受理すると「執行停止命令」が出され、「強制執行」が停止されます。その後、「特定調停」で合意に至れば停止から取り下げまたは、取り消しされることとなります。
まとめ
競売を停止させる場合をケース別に書いてきました。停止はあくまで終わりではないので取り消しがなされるか、続行されるかは債権者の判断によるところとなります。債権者としても債権の回収をすべくお金をかけ競売の申立てをするわけですから、合意に至るにはきちんとした支払を行う必要があるということです。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。