何らかの事情により、ローンを滞納してしまうと競売にかけられてしまいます。競売が開始する前に、債権者である保証会社などが裁判所に競売の申立を行います。今回は競売の申立はどのようにして行われているのかについて説明していきます。
競売について
最初に、競売について簡単に説明しておきます。物件を購入した際に組んだ住宅ローンの返済が、何らかの理由で3~6回滞納してしまった場合に一括返済するように求められます。しかし、一括返済をするのは厳しい方がほとんどです。その際に、物件は差し押さえられ競売にかけられます。競売を取り下げるために、任意売却の手続きを行うこともあります。
仮差し押さえについて
競売の申立をする前に、物件を差し押さえます。その際に債務名義がなければ、債権者であったとしても物件を差し押さえることが出来ません。しかし、差し押さえの手続きを行うための債務名義を取得するにはかなりの時間がかかります。取得している間に、相手が先に物件を売却してしまう場合や資産を隠してしまうという事態を防ぐため「仮差し押さえ」という方法を利用することが出来ます。
仮差し押さえをする方法について
物件を仮差し押さえするには、裁判所に仮差し押さえする理由を理解してもらうために、仮差し押さえの申立を行う必要があります。東京地方裁判所の場合については、申立後に面接が行われ、認められたら仮差し押さえをすることが出来る様になります。
仮差し押さえ手続きにかかる費用について
この費用は、債務名義を取得する訴訟で負けてしまった場合に、仮差し押さえによって債務者が被った損害を賠償するものです。仮差し押さえの手続きには、担保として債権の10~30%の金額を裁判所へ支払う必要があります。債権者が訴訟に勝ったら、全額返金されます。仮差し押さえが認められると、取得した債務名義で競売の申立が可能となります。
競売申立をする際に必要なものについて
次に、競売申立に必要なものについて説明していきます。1番重要なのが、先ほども取り上げた債務名義(判決文・和解調書・仮執行宣言付支払督促・公正証書など)です。他には、送達証明・執行文・登録事項証明書・土地および建物の登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書・地図などです。地方裁判所によって用意するものは異なってくるので、競売の申立をする際には地方裁判所に直接確認して下さい。
競売申立をする際に提出する書類について
次にあげる書類を参考にご用意下さい。不動産強制競売申立書(どこの裁判所にどのような内容で申立をするのかを記載(・当事者の目録(申立者と債務者について記載)・請求債権目録(何にいくら請求するか記載)・物件目録(登記簿謄本を参考にしながら、競売の対象となっている物件について記載)などです。
競売申立にかかる費用について
債務名義1つにつき4000円の申立手数料がかかり、収入印紙を申立書に添付して提出します。予納金は各裁判所・物件数によって異なってきますが、約60万~200万円となっています。
登録免許税は差し押さえ登記なので、請求債権額の1000分の4を国庫金納付書に添付して提出します(3万円以下の場合については、収入印紙でも良いです)。最後に発行から3カ月以内の当該物件謄本が必要な場合に関しては、郵便代がかかります。
まとめ
不動産の競売申立があった場合には、このままでは負担が大きくなるばかりなので、不動産の所有者の取るべき行動としては、任意売却を早めに検討してできるだけ高く売れる可能性を頼ることです。任意売却専門の不動産業者に相談をお勧めします。
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