夫婦が別々の道を進む事を選択する、即ち”離婚”という事態になった場合、するべき事は多岐にわたります。その中でも頭を悩ます事の一つに税金の支払いがあります。今回は離婚と税金にスポットを当てて解説します。
離婚に伴う財産の譲渡には基本的に税金が掛からない
現行の法制度では、慰謝料、養育費、財産分与のいずれも、課税対象にはなっていません。
離婚に際しての財産譲渡はどうしても避けては通れない物です。その際に是非作成しておきたいのが、「離婚協議書」です。離婚協議書に財産譲渡の名目や金額などを記しておけば、後に税務署から問い合わせがあった場合でもスムーズに説明が出来ます。離婚協議書が、正当な財産の譲渡が行われた証拠となるのです。
また、離婚時に慰謝料や養育費の支払いを口約束だけで終わらす事は、出来るだけ避けましょう。万が一約束が守られなかった場合も離婚協議書にきちんと慰謝料や養育費に関する記載があれば、証拠としての役割を果たします。離婚協議書は弁護士や行政書士に作成を依頼するか、自分で作成した後に公正役場で公正証書にするかのいずれかになります。
公正証書にしておけば、慰謝料や、養育費の支払いが万一滞った場合に、元夫あるいは元妻の給料を差し押さえるといった措置を取る際の法的根拠になります。是非作成しておきましょう。
偽装離婚は罪に問われる事もある
ごく稀なケースですが、夫婦間での贈与税の支払いを逃れる為に、離婚の意思が無いのにもかかわらず離婚届を提出し、財産分与を装って財産を取得させるケースがあります。これはもちろん法に触れる行為となります。偽装離婚が発覚した場合、その離婚手続きで取得したすべての財産に贈与税が掛かります。財産分与ではなく慰謝料の名目で財産を譲渡していた場合も同様です。偽装離婚は文書偽造の罪で逮捕される可能性もある行為なので絶対にやめましょう。
財産分与と税金
夫婦の共有財産が仮に2000万円だったとした場合、元夫、元妻の取得分は二分の一ルールに基づき1000万円ずつになります。この財産分与での取得分には税金は掛かりません。ですが注意も必要です。二分の一ルールに従わず、元夫又は元妻のどちらか一方がすべての財産を取得した場合、贈与税が課税されてしまう可能性があります。
不動産処分の注意点
財産分与をする為に家などの不動産を処分する場合、売却価格が購入価格を上回っていた、つまり値上がりしていた場合、その増加額に対して課税される場合があります。不動産購入時のローンを完済出来ていなかった場合、不動産売却価格との差額を預貯金などで支払う事が出来ないと、購入時に設定された抵当権が抹消されず、その不動産は売却する事が出来ない状態となります。覚えておきましょう。
まとめ
財産分与の為に不動産の売却をお考えなら、知識と経験のある信頼出来る不動産業者選びが大切です。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。