夫婦の離婚後は、一方が退去するか双方ともに家を出て引っ越しをするかのいずれかの選択に迫られます。その際に生じる財産分与などは確かに伴いますが、引っ越しにおける費用となると、実際は誰に請求できるのでしょうか?
費用請求の問題
家を出て新たな場所へ引っ越しをするとき、家財道具の調達のほか場合によっては業者への支払いなども要求されます。しかし、離婚をするときにおける負担は誰に帰属するのかといった問題も浮上してきます。慰謝料請求や財産分与ならば当事者同士の間で協議が行われますが、法律としては請求できる義務が発生するか否かとなります。
引っ越し費用に関しては、基本的には相手に対して請求する権利は生じません。婚姻中の費用分担義務は発生しますが、引っ越し費用は全くの別物であると認識されるため、請求に関しては任意で支払い、請求される額については業者依頼を行った場合、実際にかかった費用にとどまるため、家財道具の新規購入は必要最小限の範囲内となっています。
請求可否のケース
最初に離婚前でなおかつ別居をする前のケースですが、費用の支払いなどを含めた条件を含めての協議を進めているのならば請求は可能な場合があります。
次に離婚前で別居後の場合は、生活に必要な婚姻費用に限定されるため、引っ越し費用の請求に関しては認められるケースは稀となっています。
最後に離婚と別居の後ですが、財産分与及び慰謝料支払いが終わっているのならば、引っ越し費用の請求は困難ですが、これらの解決がまだ終わっていない場合に限り交渉できます。
慰謝料として請求は?
離婚における引っ越し費用は法的には定められませんが、慰謝料名義での請求は可能です。その他、生活面における経済状況が悪くなるといった事情を伝えてから負担できる場合があります。
共有物は共同資産での購入となりますので、引き取りに関しても互いに話をしてから分けましょう。
引っ越した後の処遇として、持ち家の任意売却を検討する
離婚後における持ち家に対する処遇も、協議時における重要な課題となっています。住宅ローン滞納となった場合は差し押さえてから競売対象として売却することになっています。しかし、それ以外に売却する方法の一つとして任意売却が挙げられ、その理由の一つは競売を回避できるといったメリットがあります。
住宅はローン融資時に抵当権がかけられたままになっていますので、金融機関に対しては事情を説明してから協議し、抵当権を解除後に売却します。通常の不動産として取り扱うため、協議の内容で変わりますが、負債軽減対象となるほか引っ越し費用の一部として控除が可能、残債がある場合は分割払いで対応可能といったメリットが存在します。
まとめ
離婚における引っ越し費用に関しては法律で定められていないものの、慰謝料としての請求のほか状況によって請求可否のケースが異なります。費用分担義務においては別の話となっています。
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