債務整理

競売開始!! その後とるべき方策

人の居住の場であり、憩いの場である家が何らかの事情によってローン返済ができなくなった時、それまで借入を得ていた金融機関は一括返済を請求します。さらに競売にかけたりして居住宅を売ることも出来ます。そんな時、債務者はどう対処するか問題になるでしょう。今回は、自宅が競売にかけられた時に、その後とるべき方策についてご紹介します。

競売について

住宅ローン返済が、当該金融機関に対してできなくなったとき、金融機関は強制的に住宅を売却します。月々の返済が滞ったとき債権者となる銀行は裁判所に申し立てることにより、債権者から抵当権を設けられている居住宅を差押えられ裁判所の権限により、その物件を強制的に売却して売却代金から住宅返済の回収を行います。これらのことを競売と言います。

銀行が裁判所に、競売の申し立てをして許可が下りると競売開始決定がなされ、その後手続きが進められます。この不動産処理には、債務者側に致命的なデメリットがあります。

まず家が市場価格の6~7割ほどの価格でしか売れないことです。さらに、競売に使われた諸経費が売却金額から差し引かれます。

次に、手続き進捗のため裁判所の執行官や評価人が家の現況調査にきます。更に、物件情報として裁判所やネットなどで公表されますので、関心を持った方々や不動産関連の方が家の周辺状況を近所の方に聞いたりしますので、プライバシーが侵害される怖れが生じます。

最後に、落札が決まれば、家の前所有者は住み続けることができなくなります。出ていかなければ強制執行という行政措置がとられ無理矢理退去させられます。

回避の方法

競売開始決定通知書を受けたら、早急に競売や任意売却に実績を持つ不動産や弁護士などの専門家に相談をしましょう。更に通知書が届く前の返済が困難であると判断した場合は、早めに相談に行きましょう。早ければ早いほど、とれる方法はあります。後手に回るとよいことはありません。

任意売却する

競売を回避する方法の一つとして、任意売却というものがあります。この方法は、借入金が返済できなくなったとき、当該金融機関の合意を頂いて、居住宅を売却して返済金にあてるというものです。

上手く運ぶためには、住宅所有者・債権者である金融機関の協力や売却を扱う不動産業者の、任意売却に対する知識や見識及び経験があることが重要です。債権者が非協力であったり、担当不動産業者が経験不足だったりすると売却できないこともあります。

任意売却に関わる債務者及び債権者・担当する不動産業者の三者が協力し合って、取り組まなければ上手くいきません。債務者である家の所有者は、不動産業者とよく話し合い協力のもと金融機関との了解を得て、物件売却の交渉を進める必要があります。互いに信頼できるように話し合いを重ねるべきでしょう。

まとめ

競売が開始されたとき、債務者である家の所有者がとる方法の一つ任意売却について述べてみました。競売が進められ強制退去などされてしまうことが無いように、早めにしかるべき専門業者に相談することお勧め致します。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 債務整理

    競売の物件獲得における代行業者への手数料の相場

    競売でマイホームを買いたい人や、不動産投資物件として獲得したいと考える…

  2. 債務整理

    競売における特別代理人の役割とは

    競売する不動産の所有者が死亡した場合には、その所有権や負債も、相続対象…

  3. 債務整理

    差し押さえられた物件は競売にかけられる

    住宅ローン以外にも様々な支払いを滞納してしまった場合、物件は差し押…

  4. 債務整理

    競売不動産の手続きの流れから注意すべき事

    競売を不動産投資と考えている人も多くなっています。競売の仕組みの流れを…

  5. 債務整理

    競売物件の代金を納付しよう!

    もしもあなたが、競売物件を初めて落札したとしたら、その代金はどの様に支…

  6. 債務整理

    競売手続きで住宅が差し押さえに!

    住宅ローンの支払いを滞納していると、借入先の金融機関から催促の電話がき…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売において変更が実施される場合の理由
  2. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合
  3. 相続

    相続における障害者控除の内容と控除額
  4. いろいろ

    競売物件を購入する際に納付する入札保証金とは
  5. 任意売却

    任意売却・競売以外の住宅ローン支払い不可能状態における選択肢・個人再生とは
PAGE TOP