離婚と不動産

離婚はネガティブからポジティブへの転換期

一般的に離婚は、ネガティブ、つまりマイナスの物として考えられて来ました。しかし、近年ではそれをポジティブに考える傾向が強くなっています。人生を前向きに再スタートすることで選択肢が広がって行きます。

ポジティブ離婚が増加傾向にある背景

夫婦双方の幸せを目的とした離婚がポジティブ離婚であり、無理な婚姻関係の継続よりも、婚前の状態にリセットしてからそれぞれの道へ再出発することが目的です。離婚への抵抗は昔と比べ薄くなり、離婚は不幸な事であるといったイメージは払しょくされています。

周囲の方々に対しては、結婚したことと同様に離婚も報告するほか、その旨を各種SNSへの投稿をすることによる可視化のほか、それまでの夫婦生活に対する後悔や未練を断つことができ、離婚はただの通過点の一つであると前向きにとらえることが特徴となっています。

お互いに自由になれるというプラス思考が働き、離婚後も友人としての交流を続けるといった人達もいます。

離婚式は存在する

結婚式とは対を成す存在として、近年では離婚式も存在しています。二人の門出を祝うのはどちらも変わりませんが、式典内容に関しては堅苦しいことを一切せず、結婚指輪の破壊や離婚届の作成など、神聖なる結婚式に反しユーモアあふれる内容の式典として開催する傾向が高くなっています。

それ以外にも、旧姓で呼び合うほか仲人ならぬ裂人、縁切りで有名な寺で執り行うなど様々です。

必要な点を述べるなら、今後の生活についてしっかりと設計を行い、養育費の支払いや双方の生活プランを詳細に決めながら、公正証書の作成も同時進行で行いましょう。また、離婚問題に強い法律家に相談を行い、法的に効力ある取決めを行うことが、離婚後のトラブルを回避するために必須です。

住宅ローンが残っている場合の処遇

離婚式の際、離婚届の作成以外にも今後の生活の設計は重要だと先に述べた通りですが、住宅ローンの支払い義務はまだ残った状態です。夫婦の生活の場としての家が不要となっても、住宅ローンを組んだ際に住宅および土地に設定された抵当権がある限りは家の売却は不可能です。離婚に向けての協議の中で、マイホームに対する今後の処遇も検討しなければなりません。

離婚後はどちらもその家に住む予定がなく、金融機関に相談してから抵当権を解除することができるなら、売却を行いましょう。家の売却で得たお金は引っ越し費用を除き返済に割り当てます。

売却後に残高がある場合でも、分割払いを提案することができるため、毎月無理のない額を支払うことにより、ローン返済は完済までの間に継続されます。

まとめ

ポジティブ離婚はそれまでマイナスイメージだった離婚の印象を変え、人生を前向きに新しい人生の出発地とする事ですが、離婚後の生活などの設計は念入りに行い、トラブル一つない状態で行う事が重要となってきます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚で受け取る和解金について知ろう!

    離婚は通常、違法行為をした事を認めて支払う慰謝料と、もうひとつ違法行為…

  2. 離婚と不動産

    離婚して家を出ていく際の家の処分

    離婚を決意した場合、考えなくてはならない事が幾つかあります。離婚する事…

  3. 離婚と不動産

    住宅ローンは大丈夫?|離婚して妻が家を出る場合|共有名義の変更方法

    離婚後、妻が家を出るとします。その場合、住宅ローンの名義は確認しました…

  4. 離婚と不動産

    離婚協議中に家を買うとどうなるか?

    何らかの事情により、婚姻関係に終止符を打つことにした夫婦が、離婚のため…

  5. 離婚と不動産

    離婚の際、名義人の配偶者は家のローンの連帯保証人から外れることはできるのか?

    婚姻期間中住宅ローンの利用でマイホームを購入する場合、名義人となる方の…

  6. 離婚と不動産

    離婚した場合の家のローンの共同名義について

    離婚後、住宅ローンの返済が残っている共同名義の不動産は、売却や相続を行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家を売る時は、リフォームしない方が良い!?
  2. いろいろ

    倉庫の競売購入で起こり得る残置物の扱い
  3. 債務整理

    債務整理における受任通知が持つ絶大な効果とは?
  4. 任意売却

    任意売却を選択した場合、その流れを理解し利用下さい!
  5. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か
PAGE TOP