離婚と不動産

離婚する際に慰謝料を請求するには? 精神的苦痛との関係

夫婦関係における精神的苦痛は正式な離婚の原因になり得ます。特に相手方が不倫をしている場合、あるいは夫または妻からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けている場合はこれに該当します。自らの身の安全を考え、早期に離婚手続きを始めると同時に慰謝料を要求することも考えて行きましょう。

慰謝料を請求するには?

慰謝料を請求できるケースは、相手方が不法行為をしているというのが条件になります。具体的には不倫やDVをしている場合などです。その場合は離婚するだけでなく、相手方に慰謝料を請求することが出来ます。

但し、この場合の不倫とは、相手方が不倫相手と肉体関係を持った場合のみです。例えば飲食を共にしているのみ、ドライブを共にしているのみ、と言う場合だと慰謝料の請求は難しいでしょう。

これは、慰謝料を請求する為には相手方に有責性が必要であるからで、飲食やドライブだけでは有責性があるとは認められない為です。

慰謝料を請求できない場合

相手方に不倫行為やDV、生活費不払いなどの事実があった様な場合は、離婚時に精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料を請求することが出来ます。

逆に、婚姻生活の破綻の原因が性格の不一致など、夫婦どちらにも原因があると言える場合には、原則としてどちらも相手方に慰謝料を請求する事は出来ません。

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料

不倫の事実が明らかになった場合、相手方と不倫相手のどちらにも慰謝料の請求は出来ますが、2人のうち主導的な役割を果たした方の慰謝料は高くなります。また、期間が長期にわたる場合や、不倫相手が妊娠した(又は、出産した)場合も、請求できる慰謝料は高くなります。

不倫するまでの婚姻生活が長ければ長いほど、また、子供がいる場合なども、不倫によって損なわれる関係性があったと見なされ、慰謝料は高額になり易いです。

不倫の事実が明らかになった後も不倫当事者が反省を示さなかった場合も慰謝料増額の根拠になります。相手方が不倫している事実を知った事により、精神疾患を患った場合、高額の慰謝料を請求できます。

慰謝料請求の流れ

不倫の事実が明らかになったら、まずは、当事者間で話し合いを持ちましょう。相手方が聞く耳を持たない場合には早めに弁護士に相談する事をおすすめします。話し合いで合意に至らない場合は、裁判所による調停に判断をゆだねる事になります。それでも納得できる結果にならない場合は、裁判を行う事になるでしょう。その為にも、不倫やDVの事実が発生したら成るだけ早い時点で弁護士に相談してください。

まとめ

今回は、離婚をめぐる慰謝料の請求と精神的苦痛の関係についてお伝えしてきました。離婚に際して、持ち家を売却する際には不動産会社への早目のご相談が有効です。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚をして引っ越す場合、引っ越し費用は相手に請求できるのか?

    離婚をして家を引っ越す場合、引っ越し費用は相手に請求できるのでしょうか…

  2. 離婚と不動産

    離婚時に財産分与の対象になる各種財産

    結婚生活に終止符を打つことにした方に、必ず知っておいてもらいたい制度が…

  3. 離婚と不動産

    離婚して相手が家を出ていかないとき、どうする?

    今や日本も、他の先進国と並ぶほどの離婚大国になりました。離婚した経験の…

  4. 離婚と不動産

    離婚する場合、どちらが家を出るのか

    夫婦が離婚するとき、一般的には片方もしくは双方が家を出ることになります…

  5. 離婚と不動産

    離婚に伴って家を売却する場合、期間はどれくらい掛かるのか?

    離婚に踏み切る場合、婚姻期間中に築かれた財産について、双方で分与するこ…

  6. 離婚と不動産

    離婚協議中、夫が勝手に家を売却しそうな時

    夫婦別居中で妻が家を出ている場合や、夫名義の家に妻が住み続けている状況…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産投資に活かせる行動経済学の理論
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸管理会社の仕事って?事務の仕事も紹介
  3. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介
  4. 任意売却

    任意売却による手付金は売主には渡さないルール
  5. いろいろ

    情報の収集力が投資の成果を左右する
PAGE TOP