不動産基礎知識

住宅ローンの残ったままで名義人が亡くなると住宅ローンは相続される!?

住宅ローンを組んでいる人にとって、「もしも自分が住宅ローンを完済する前に死んでしまったら、このローンはだれが払うのだろう?」という心配は常にあるのではないでしょうか。病気や不慮の事故など、予期せず死亡してしまうというリスクは誰にでもあります。今回は住宅ローンが残ったままで名義人が死亡した際に、住宅ローンが相続されるのかをテーマに解説します。

団体信用生命保険(団信)に入っていれば、住宅ローンが相続される事は無い

最初に結論をお伝えすると、多くの金融機関で住宅ローンを組む際に加入を求められる団体信用生命保険(団信)に加入していれば、住宅ローンが残った状態で名義人が死亡しても、住宅ローンが相続される(ローンの支払いの義務を遺族が負う)事はありません。

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの返済途中で名義人が死亡する、又は高度障害を負った際に、保険金によって残債が一括返済される一種の生命保険的役割を持った制度です。融資を行う金融機関としても、住宅ローンは金額が大きいので、万が一の事態が起こって返済がなされないとなると大きな痛手となります。

それを避けるために、住宅ローンを組む際の条件として、団体信用生命保険(団信)への加入を求める場合がほとんどなのです。

名義人が死亡して、遺族に住宅ローンが相続されてしまうケース

ここからは、住宅ローンの名義人が死亡して、残りの債務が遺族へ相続されてしまうケースを紹介します。

上述の生命保険へ加入していなかった

多くの金融機関では、住宅ローンを組む際の条件として、この種の生命保険への加入を求めていることは前述したとおりですが、一部金融機関や「フラット35」の様に、この生命保険への加入を求めないケースも存在します。

当然の事ながら、加入していない名義人が死亡した、又は高度障害を負った場合でも、残債は一括返済されず、遺族が住宅ローンを相続して返済していく義務を負います。

住宅ローンの返済に遅延があった

住宅ローンを組む際にこの生命保険に加入していても、保険金が支払われないケースがあります。それは、毎月の住宅ローンの支払いに遅延があった場合です。住宅ローンの支払いに遅延があると、保険の契約は失効し、名義人が死亡しても保険金は支払われず、遺族が債務を相続する事になります。

住宅ローンの仕組みは、名義人の月々の支払いから団信の保険料を払っているので、住宅ローンの返済が滞っている状態だと、団信への保険料の支払いも滞ることになる為、失効する可能性が高いのです。この点は十分注意しましょう。

まとめ

今回は住宅ローンが残ったままで名義人が死亡した際に、住宅ローンが相続されるのかについてお伝えしました。不慮の死は誰にでも起こり得る事ですので、万一の事態への備えはやはり必要であると言えます。

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