競売における買受人(かいうけにん)についてご存知でしょうか?今回は買受人について、詳しく説明していきます。
■先に競売についての説明を・・・
競売の読みは、「けいばい」であったり「きょうばい」と読まれています。同じような意味で用いられることが多いですが、法律上の用語では「けいばい」が使われています。
競売とは皆さんもご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保として土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立をすることによって、その不動産を最低売却価格以上の入札によって、最高値で落札するシステムのことをいいます。
例えば、Aさんが1000万の一軒家購入のためのお金をローンで借りるとします。毎月、ローン会社に3万円ずつ返済してきましたが、半年後払えなくなりました。そうなった場合、ローン会社は裁判所に申し立てをします。それによって裁判所が、一軒家を売却することができます。これを競売といいます。
■買受人とは?
競売不動産を一番高い金額で落札し、1週間後に裁判所から売却許可決定がだされたら、落札者は「買受人」となります。売却許可の決定は、そのあと8日経った日になります。
■買受人の審査
買受人(=競売をして買った人)になるためには、開札期日に最高価買受申出人(=入札した人のうち、最も高い価格をつけた買受希望者)となって、裁判所で売却の不許可事由が無いかを慎重に、審査されることになります。
◎最高価買受申出人が、下記の項目に当てはまっていないかが判断基準となります。
【競売手続きの債務者自身ではないか・・・】
競売手続きをする場合、自身がローンの滞納をしていたりすると買受人はなれません。
【権利能力があるか・・・】
①未成年者や成年被後見人、知的障害、精神障害などの重度の精神障害を持つ人は、事理を弁解する能力(=判断能力)を欠く可能性があるので、競売手続きはできません。
②農地については、農地法による買受資格証明書があるかどうか
農地で働いている人は、農地法による「買受資格証明書」が必要となります。
③他者の入札を妨害したり、適正な実施を妨げた人ではないか
過去の競売手続きの際に、他の者の入札を邪魔したり適正な実施を妨げていたりすると、競売手続きは難しくなります。
③公務執行妨害罪や競争入札妨害罪、封印破棄罪など、民事執行手続きにおける売却で犯罪を行うことで刑に処されおり、その裁判確定の日から2年を経過しない者ではないか
過去に「公務執行妨害罪」や「競争入札妨害罪」、「封印破棄罪」などの、さまざまな罪を犯してきた人は、競売手続きはできません。
■まとめ
競売における買受人について説明してまいりましたが、ご理解いただけましたでしょうか?競売にかけられた人は、財産も無くなるし、さらに残りのローンも支払わなければならない状況に陥るため、金額の大きい不動産の購入は注意が必要です。
不動産の売却も購入も経験豊富な不動産屋に相談などして、検討されるのも方法のひとつです。
不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。