債務整理

競売における配当要求とはどのように知るのか

競売においては、その配分に応じて債権者にお金を支払うことを配当といいますが、仮に他の人が自分の持っている債権の競売を始めていたら、自分も債権を持っていることを主張することができるのでしょうか。また、主張しなかった場合はどうなるのでしょう。

配当要求

競売手続きでは、不動産が競売され、売却代金が裁判所に納付されると、その代金を債権者に配当します。その際、債権者が「私にも配当してください」と裁判所に申し出ることができ、その手続きを「配当要求」といいます。

しかし、誰でもこの手続きに参加することができるわけではなく、配当要求できる債権者は限定されています。配当要求をすることができる債権者は

◎執行力のある債権名義の正本を有する債権者

◎差押えの登記後に登記をした仮差押え債権者

◎一般の先取特権を有することを証明した債権者

となります。

配当要求は、他の債権者が申し立てた競売手続きに参加をして、その手続き上で「配当を受けたい」と要求するわけで、その申し立てた競売が取り下げ、または取り消しによって終了した場合は、その効力も失われます。

配当要求の順位

裁判所が、法律で規定されている順位で、競売の申し立てをおこなった債権者やそのほかの債権者に売却代金を配りますが、基本的に以下のように定められています。

◎抵当権を有する債権者と、債務名義しか有していない債権者では、抵当権を有する債権者が優先されます。

◎抵当権を有する債権者同士の場合、抵当権設定登記がされた日の早い債権者が優先されます。

◎債務名義しか有していない債権者同士の場合、平等に配当されます。

◎マンション管理費の滞納での配当要求は、先取特権に基づきおこなわれ、債務者の財産から優先的に受ける権利があります。しかし、先取特権は抵当権より優先順位は低いです。

配当要求はどうやって知るのか

競売が申し立てられた裁判所は、競売申立債権者以外の一般債権者に対して、「当該物件に債権があれば申し出るよう」配当要求の終期を広く告知することができることを、上記のとおり確認できたことでしょう。

配当要求終期日の開示期間はおよそ1ヶ月ですが、その内容をどのように知るかというと、「配当要求の終期」が決まりましたという内容の広告が、裁判所に掲示されることになります。

また、裁判所は、競売による売却で、抵当権などの担保の権利が消滅することを、他の債権者にも届出をおこなうことを促します。

常、配当要求終期の広告がされた後、3~6ヶ月後に期間入札の広告がされるようです。

まとめ

競売手続きの配当要求のお知らせが来たら、配当要求をしましょう。配当要求をおこなわなければ、仮に剰余が生じても配当を受けることができません。そればかりか、届出をしなかったために生じた損害等は、その債権者に責任があることになるので、通常は届出をしておくべきでしょう。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 債務整理

    難解な競売の配当要求申立てについて詳しく紹介

    競売をおこなう場合は、債権者が債務者の担保となる物件を競売にかけること…

  2. 債務整理

    大家として投資目的で競売物件を購入する理由

    もともと競売物件を落札し、賃貸物件として家賃収入を得ようと考えるのは、…

  3. 債務整理

    競売物件において固定資産税の支払い義務はどちらが負担?

    税金の納税は国民の義務で、滞納をする事はできません。競売物件においても…

  4. 債務整理

    競売における抵当権の内容と効力

    競売とは、住宅ローンの支払いができなくなった為に、金融機関や保証会社が…

  5. 債務整理

    競売における公告とその流れ

    競売の入札を行うには、その情報を入手しなければなりません。「競売の入札…

  6. 債務整理

    競売開札後の流れについて

    自宅のローンを滞納し続け、督促も無視し続けるとその物件は競売物件になっ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売と時効の中断の関係
  2. いろいろ

    競売物件の値段はどうやって決まる?
  3. 債務整理

    競売の落札後の進行と強制執行費用
  4. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は
  5. 任意売却

    競売における買受申出保証額とは何か
PAGE TOP