債務整理

競売物件の固定資産税について

不動産を持っている人と切っても切れない関係にある固定資産税。
競売で落札した物件にも当然固定資産税が掛かります。ところでこの固定資産税、年度の途中で競売が行われた場合は、だれが支払うのでしょうか?この疑問の答えと理由を詳しく解説します。

■競売で落札した物件の固定資産税は、旧所有者と新所有者、どちらが支払う?

固定資産税は原則的に、競売の行われた年の1/1現在の所有者(固定資産台帳に名前がある人)が支払うことになっています。地方税法の規定で「賦課期日(ふかきじつ)」は、当該年度の初日の属する年の1月1日であると定められていますので、平成30年度分固定資産税の法律上の納税義務は、平成30年1月1日の所有者名義人である旧所有者のみが負うべきだからです。

また、旧所有者と新所有者になる人(落札することになる人)の間で、事前に固定資産税の負担割合について話し合いを持つことも不可能ですし、競売に掛けられる不動産の評価及び最低売却価格の設定は、固定資産税の支払いを旧所有者が行うことを前提として、成されています。仮に1月4日に競売物件を登記完了した様な場合でも、旧所有者は3月31日までの固定資産税を支払う義務があります。

◎任意売却の場合は事情が異なる
任意売却によって物件を譲渡する場合は、競売の場合とは事情が異なります。
地域によっては、日割り計算(清算)を行う事が慣例となっている場合があります。

例えば、3月31日に競売物件を登記完了した様な場合は、3月分までの固定資産税を旧所有者が支払い、4月分以降の分を買い受人が支払うと言う様な形です。最終的には旧所有者と買い受人、両者の話し合いで決める事になります。

■競売物件の固定資産税を落札前に知りたい!

民事執行センター内の物件明細書等閲覧室に公告書が掲示される公告書に、競売で売却される物件の入札期間、開札期日、日時・場所、不動産の売却基準価額等が記載されています。

競売開始時点の固定資産税は、期間入札の公告、売却基準価額の表示列に表示されています。そのため、入札前に確認可能となっているのですが、あくまでも競売開始時点の固定資産税額ですので、入札時には最新の固定資産税評価書を入手して、正確な税額を計算する事をお勧めします。そうでないと、思わぬ高額請求に驚くことにもなりかねなりません。この点は注意しましょう。

競売物件を吟味するうえで最も重要な情報は、裁判所から提供される俗に「3点セット」と呼ばれる物件情報です。競売物件は不動産会社が取り扱う通常の物件と異なり、内覧して実際に見て確かめることが出来ません。従って裁判所から供される3点セットが、入札するかどうかの判断のよりどころとなります。

三点セットの中で、特に重要な書類が評価書です。これは、裁判所から指示をうけた不動産鑑定士(評価人)が、物件の適正価格を評価したものです。
固定資産評価額が記されていますので、これを基に固定資産税の計算することが可能となっています。

■まとめ

競売物件に興味が湧きましたでしょうか?それとも競売はやはり不安だ!とお感じになったでしょうか?競売についてもっと知りたい、競売へ参加したいという方は私共、株式会社アブローズへご相談ください。全力でサポート致します。最後まで記事をお読みくださり、ありがとうございました。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    裁判所で公開される競売物件、本当に買っても大丈夫?

    「裁判所で売却される競売(けいばい)物件は市場で買うよりも割安だと聞い…

  2. 債務整理

    競売に出された物件にいつまで住める?

    落札された競売物件は、買受人が代金を裁判所に納付した時点で主有権は買受…

  3. 債務整理

    債務の悩みから解放されるためには

    住宅ローンの返済が苦しい、クレジットカードの支払いができないといったよ…

  4. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か

    昨今では様々な理由により、月々のローン返済が滞り競売や売却せざるを得な…

  5. 債務整理

    競売における一般的な取引に関する法律用語

    競売で不動産物件を入手するために最低限必要で、基本的に知っておいた方が…

  6. 債務整理

    入札側も債務者側も知っておくと役立つ、裁判所が行う競売のプロセス

    競売とは、債務者が不動産物件のローンを返済できなくなったときに裁判所が…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローン返済に関する不安をできる限り小さくするには
  2. 債務整理

    競売では土地だけの購入に、問題点を考慮する必要性あり
  3. 債務整理

    競売の配当表とは?
  4. 債務整理

    競売のメリットとは?
  5. 不動産基礎知識

    競売による買受人の引き渡しでの注意点
PAGE TOP