任意売却

知らなきゃ損!競売で売却する際の、特別な控除制度!

競売後利益がでた場合、それに譲渡所得を加えることになります。そして、その譲渡所得に対して、税金が課せられます。実は、この課税された譲渡所得には、ある条件を満たしていると、控除対象となる事をご存知ですか?では、どういう条件のもとで、控除が発生するのか見ていきましょう。

■ある条件を満たすと特別控除が受けることができる

不動産を売却したときに受けることができる、特別な控除とは何でしょうか?そこには、大切なポイントがあります。それが【居住用財産】です。つまり、マイホームの売却である必要があります。また、具体的な条件については下記に記します。

◎そもそも【居住用財産】とは?
居住用は、あくまでも所有者が自ら居住する事が前提です。たとえば、家屋などが【居住財産】とされています。売却するときまでに住んでいれば、特に問題はありません。ですが、他に引っ越して住まなくなってから、以前の住宅を売却するとき、その期限に注意が必要です。

◎注意が必要な場合とは?
家屋に住まなくなった日から、3年が経過した年の年末までに売却していれば【居住財産】として認められます。

たとえば、2015年5月に新しい家に、引っ越したとき、2018年12月31日までに、古い自宅を売却すれば、【居住財産】とみなされます。

そのほかにも、条件があるので注意が必要です。

◎具体的に【居住財産】が認められ、特別控除が適用されたらどうなるのか?
~特別控除をしていない場合を計算してみよう~

【特別控除を適用しない場合】
7,000万円(譲渡価格)-(1,000万円(取得費)+ 100万円(売却費用)+0円(特別控除))=5,900万円(譲渡所得)

次に、【譲渡所得税】を求めます。

5,900万円 × 20.315%(長期所有期間) =約1,199万円

所有期間が5年以下だったり、取得費に関わる書類がなかった時、税金は大きな金額となります。ですが、特別控除を知っていたのなら、場合によっては税額を大幅に抑えることができます。

そして、特別控除の中で【3,000万円特別控除】という制度があります。一定の条件を満たしていれば、課税譲渡所得から3,000万円控除が受けることができる制度です。

【特別控除を適用した場合】
7,000万円(譲渡価格)-(1,000万円=(取得費)+ 100万円(売却費用)+3,000万円(特別控除))=2,900万円(譲渡所得)

同じく、【譲渡所得税】を求めます。
2,900万円 ×20.315%(長期所有期間)= 約589万円

特別な控除の有無で、約610万円の差が出ます。【3000万円特別控除】のメリットはものすごく大きいです。まずは、マイホームを売る際には【居住用財産】に当てはまるか、どうかを確認してみてください。

■まとめ

不動産が競売になった場合、まずは【居住財産】に当てはまるかどうか確認をしてください。そうすることで、【3,000万円特別控除】を検討することができます。少しでも、税率を軽減させたいと考えているなら、この制度を利用してみてはいかがですか?

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    【不動産】売却に掛かる所得税について、知っておきたいいくつかの事

    大切な不動産(土地・建物)の売却は、金額も大きいので慎重に進めたいです…

  2. 任意売却

    任意売却時の費用負担について

    通常、不動産の売買を行う際は様々な費用が発生し、売却する時は売買代金の…

  3. 任意売却

    競売では事故物件の取扱いが多いのか

    事故物件は一般に成立する価格水準から、かなり下回らなければ買う人が現れ…

  4. 任意売却

    不動産売買における競売物件について

    一般的な不動産売買とは異なる、競売物件とは何でしょうか?競売物件は、訳…

  5. 任意売却

    任意売却の査定について

    住宅ローンの支払いが苦しくなった時、競売によって物件が売られるより、任…

  6. 任意売却

    必見、競売における未登記建物の対処法

    競売に至る理由は、ケースバイケースなので一概には述べられません。しかし…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産を売却するのに必要な諸費用
  2. 任意売却

    通常の売却と任意売却の大きな違いとは
  3. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!
  4. 不動産基礎知識

    マンション投資における損益通算の重要性
  5. いろいろ

    離婚したら住む場所はどうするべきか?
PAGE TOP