債務整理

競売における供託金の概要

競売に限らず裁判所でお金を取り扱う事例は様々ですが、今回は競売において供託金とは、どのように扱われ、どれくらい必要なのか、支払い方法はどのようにおこなうのかなどをみていきましょう。

■供託金の保管場所
供託には金銭・有価証券・物品などを渡して、預かってもらうという意味があります。そうしたものを預かってもらう場所が供託所といいますが、競売に際して供託金を預かってもらう場所は、法務局または、地方法務局及びこれらの支局になります。

供託は、規定がなければ、預けることができず、供託をすべき供託所についてもそれぞれの根拠法令によることとなりますので、実際に供託をすべき供託所をよく確認する必要があります。

■供託金の納付方法
供託金の納入については、直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行またはその代理店に納める供託所があります。また、納入の方法については、現金の納付のほかに電子納付を選択することもできますが、事前に供託所に確認することをお勧めします。

■競売の入札保証金の供託
入札保証金は、競売物件の買受希望者が入札に当たって預け入れるお金です。執行妨害に因る入札が増加してしまうことを防止するのが、入札保証金を供託する理由です。

入札保証金は、最低売却価格の2割となっており、落札できれば落札代金の一部に充当され、落札できなかった場合には返還されることになっています。

売却基準価格が3000万円の場合、600万円が必要になるのですが、良い物件が来たと思っても、すぐに出せる手持ちがないと、競売に参加することもできません。

また、買受人となった場合には、期日までに残りの残金を支払うことになりますが、落札したにもかかわらず、残金を支払うことができないまたは、不動産の買い取りを拒否した場合には、入札保証金は没収されることになります。良い物件が来たらいつでも動けるよう準備金は用意しておきたいものです。

■入札保証金の供託は慎重に
入札保証金の取り扱いは厳しいものとなっています。実際に落札してみて物件を確認したら思っていたものと違う、内装の傷みが激しくて考えていた以上の修繕費がかかるというような、自己都合による理由によって、取り消しなどをする場合、入札保証金の返還は認められません。

買受人となった場合、自然災害などの自分の責任ではない事象によって、競売の目的物が滅失または大きな損傷を受けたなどのケースでない限りは、入札保証金の返還を求めることはできなのです。そのようなことから、入札保証金を供託する際には慎重におこないましょう。

■まとめ
競売による供託金の扱いは以上のようになります。競売物件はいろいろな事情でオークションされていることから、リスクも考えつつ供託金を納入することが良いでしょう。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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