競売には、民法によって決められた法律によって定められた規則があります。この法律を「競売法」と呼んでいます。今回は、競売に関係する法律について紹介しましょう。
競売法は、民事執行法に吸収された
競売法は明治 31年に制定されましたが、昭和54年に民事執行法によって吸収されました。
民事執行法とは
法律上の請求権や担保権を強制的に行う為の、裁判の手続きの事を表します。民事訴訟法と競売法を統合したもので、民事執行の基本として裁判の手続きを行う事にあります。
旧制度に対して改正された事は、競売における債務者と利害のある関係者の間を利害の調整を行う事や、執行手続きにおいて手続きや進行の迅速化を図る目的によって、施行された法律です。
また、民事執行法に属するものとして、執行官法や執行官手続規則などを含んでいます。
競売とは
競売には、強制競売と担保不動産競売があります。民事執行法によって、住宅ローンなどの債権を回収する為の方法になっています。
担保不動産競売とは
債権者が住宅ローンなどの回収の為に抵当権を実行する事で、不動産を競売にかける事で、売却したお金で、債権に充てる事になります。事件番号として「ケ」と表記されます。
強制競売とは
債権者が判決や公正証書などの債務名義を基にして、裁判所を通じて強制執行を行ったりして強制的に競売を行う事です。
強制競売の場合は所有者が、不法行為の加害者や、契約違反行為によるもので、裁判で敗訴によるものが多いです。事件番号として「ヌ」として表記されます。
尚、大きな違いは債務者が納得しているかどうかで、裁判で決着する場合が強制競売です。
競売を取り下げる
競売は民事法のよって債権回収の当然の権利で、法律によっても競売という方法で定められた行為です。
競売を取り下げる民事法の執行の前に、住宅ローンの残り全てを一括で支払う事や、任意売却での債務の返済を選ぶ方法ですが、いずれも、債権者との話し合いによって了解を取る事が前提です。
差し押さえを解除するには
不動産の差し押さえの多くは、税金の固定資産税等が滞納されたことによるものです。役所から差し押さえが行われてしまいますが、ローンが残ってる場合は金融機関から競売の申立ての場合もあります。
この場合の解除には、役所や金融機関にある程度のお金の支払いと、今後の支払い計画を話し合いで、差し押さえを解除に同意してもらう事が必要になってきます。
競売における法律用語
競売関連の用語は難しく、法律に関連する言葉も数多く存在します。以下は、強制競売においての法律用語です。
財産開示手続
強制執行を担保する為の行為であり、債務者の財産について、全てを明らかにする為の手続きを、執行裁判所によって強制的に行われるものです。
代替執行
民法第414条による法律です。債務者が支払いを行わない時に、債権者が裁判所に対して強制※履行を求めます。もしも、債務者が強制履行できない場合において、第三者に対して強制履行を求める事が認められています。債権者自身か第三者が行う行為に対して、認められた権利です。
※履行とは実行する事です。
差押(さしおさえ)
国家の強制力によって債権者が勝手に財産を処分する事を禁じる為の処置で、民事法における差押と呼びます。
差押債権者
民事法上の強制執行などで、債務者の財産を差し押さえて、債務を履行しない場合には、執行機関の強制力によって、売却する事や配当を得る事で債権を回収できる者です。
転付命令(てんぷめいれい)
差し押さえた金銭債権である債務者の預金などを、債権者に直接的に移す(支払う意味)と同じ効果を生じる事が出来る強制執行の一つです。
まとめ
民事執行法による競売法は、他にも多く定められていますが、その多くは差し押えや強制執行による裁判の申立てによるものです。法律の解釈は難しく、判定は裁判官によるものが大きいです。法律の解釈が必要な場合には、弁護士に相談する事が必要です。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。