債務整理

競売落札後にやるべきこと!(把握すべきこと)

競売入札をし、いきなり落札後に通知がきてびっくり。なんて事がないように、落札後の手続きの流れや必要な書類、やるべきことを前もって把握し準備をしておくことが大切です。では、書いていきましょう。

おおまかな流れ(落札後)

①開札の結果を確認する
②「売却許可決定」確定・取得
③代金の納付
④登記の完了

①開札の結果を確認する

入札期間の1週間後に開札が行われます。開札結果の日程は、3点セットで事前に確認しておきましょう。

【確認の方法】
●「管轄裁判所の売却場に出向き確認する」
事前に決められた時間に裁判所の担当から落札者が発表されます。しかし、平日の午前中に行われるため、会社員など日中仕事をされている人は裁判所へ出向くのは難しいでしょう。

●「BIT(不動産競売物件情報サイト)」
開札結果が平日ということもあり、裁判所は出向くことができない場合は、「BIT(不動産競売物件情報サイト)」で確認することができます。時間は開札が午前中に行われるため、サイトへの掲載は15時前後になります。

②「売却許可決定」確定・取得

開札が終わり落札者が決まりますが、すぐに許可がおりるわけではありません。 開札から1週間後に「売却許可決定」がされ許可がおります。その時点から落札者は、「最高価買受申出人」→「買請人」に変わります。ここで気をつけなければならないのは、「売却許可決定」の書類は郵送ではなく裁判所に直接受取に行く必要があります。

③代金の納付

●「売却許可決定」から1週間後、入札書に記載された住所へ代金納付の通知が届きます。1か月以内に代金を支払います。送付されてくる書類には、落札額から予め預けてある保証金を差引いた金額(残額)が記載されています。送付された専用の振込用紙で金融機関から残額を振込後、領収印が押された振込用紙の控えを受取りましょう。

●振込が終わっただけでは、手続きが完了したことにはなりません。郵送されてきた通知書などと一緒に必要書類を裁判所へ提出する必要があります。

【必要書類】
〇代金納付期限通知書
〇領収印が押された振込用紙の控え
〇登記簿謄本(落札した物件すべて)
〇登録免許税(書類で指示された金額と郵便切手)
〇固定資産税評価証明書
〇住民票(個人の場合)
〇履歴事項全部証明書(法人の場合)

上記の書類を持参し、裁判所へ出向き提出、手続きを行います。

④登記の完了

書類の提出後、裁判所で受理されると代金納付の受領書が発行され、債務者との交渉ができるようになります。代金納付の手続きが完了して、1~2週間後には「登記識別情報通知」が郵送されこれで登記が完了となります。

まとめ

落札後の手続きや準備すべきものを書いてきました。この流れを把握していることで、慌てることなく手続きを進めていけると思います。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    競売では土地だけの購入に、問題点を考慮する必要性あり

    一般の不動産取引においても、土地と建物は別の所有物として認知されていま…

  2. 債務整理

    競売における「預託金」とは何か?「預託金」と「保証金」の違いは?

    「預託金」とは、敷金や保証金といったアパートなどの賃貸借契約の際に、借…

  3. 債務整理

    【家賃】滞納者への対応は早めに!

    家賃滞納者がいると家賃収入が減り、長期間居座ると、部屋が空室と同じ状況…

  4. 債務整理

    競売物件とはなんですか?

    競売と聞いて、オークションのようなイメージを持っている方も、いるのでは…

  5. 債務整理

    競売物件の所有権の移転を行うには

    競売の物件の代金を支払ってからも、まだまだ自分の不動産にするには、完全…

  6. 債務整理

    競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする

    最近は、不動産業者のような専門家以外でも競売に関心を持っています。一般…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンにはプレッシャーがあって当然
  2. 債務整理

    個人再生による債務整理とは?
  3. 任意売却

    任意売却による手付金は売主には渡さないルール
  4. 任意売却

    競売にかけられる前に増加している任意売却を
  5. いろいろ

    競売における未登記建物があった場合の対処
PAGE TOP