債務整理

競売における物件目録とは

競売を買い受ける際には、様々な情報を調査しなくてはいけません。裁判所から提供される3点セットが唯一の情報となりますが、3点セットの表紙部分から物件目録までは広告書といいます。広告書の最後にある「物件目録」は、対象不動産の情報が記載されています。

物件目録の見方

物件目録は、今回、売り出される物件の目録が記載されています。この記載内容により、土地と建物が売り出されるのか、建物だけなのか、売り出される権利は全部なのか、所有権なのか、持分のみなのかがわかります。

また、物件目録は対象不動産の登記簿の表題部と一致していることが原則となっています。不動産登記簿は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙部)の3部から構成されていますので、そのうちの表題部は、不動産が物理的にどのような状況にあるのかを示しています。

物件目録を読み進めていくうえで、注意してほしい点があります。1点目は、物件目録に記載されている面積や地目などは、公簿上のものであって、現況で囲まれたものが、実際の現在の状況を記載した情報であるということ。

2点目は、物件目録とはあくまでも売却対象となっている物件の目録であって、借地権付建物(土地を借りて建物を建てている)などの敷地の情報は、記されていないという点です。

また、「持分〇分の〇」と記載された物件においては、他の人と分け合って所有するものの割合的な権利のみの売却であり、買受人は当然に物件を使用収益できるとは限らないということもあります。

物件目録に載例されている情報

物件目録は、不動産の表示・所有者の情報が記載されています。

不動産の表示

不動産競売の対象である不動産の表示の程度としては、対象とする不動産を特定して認識できる程度であることが必要で、不動産登記事項証明書の表示の通りに記載されています。

①土地の場合:所在、地番、地目、地積
②建物(マンションなどを除く)の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
③マンションなどの区分建物の場合
・ア:一棟の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・イ:専有部分の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・ウ:敷地権の目的たる土地の表示:土地の符号、所在および地番、地目、地積
・エ:敷地権の表示:土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合

所有者に関すること

所有者が複数の場合や、各物件によって所有者がことなる場合には、各物件の最後に所有者の名前や持分等が記載されています。

・所有者 〇〇〇〇
・共有者 〇〇〇〇持分〇〇分の〇 〇〇〇〇持分〇〇分の〇

まとめ

裁判所で、競売にかけられる物件目録など詳細情報を見る場合は、慎重におこなわなければいけません。情報を読み誤ると、ご自身の想像していた状態とは違う状態で引き渡される可能性もあります。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    債務整理のメリットとデメリットとは?

    債務整理の主な方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。…

  2. 債務整理

    競売の「買受可能価額」は多くの参加者を狙った価格

    競売の際に不動産の値段が、どの様に「買受可能価格」として設定されている…

  3. 債務整理

    競売物件落札後の立ち退き要求はどのようにしたらいい?

    競売による不動産購入には、何かしら問題の発生が予想されます。競売物件を…

  4. 債務整理

    不動産を競売に出す流れとは

    不動産を競売で売らなくてはならない状況になりました。競売に出すまでにど…

  5. 債務整理

    競売における配当要求とはどのように知るのか

    競売においては、その配分に応じて債権者にお金を支払うことを配当といいま…

  6. 債務整理

    住宅ローンでオーバーローン状態になったら

    必ず頭金が必要な時代もありましたが、現在は100%全額+諸費用の融資を…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売を実行された債務者が負うリスクとは?
  2. 離婚と不動産

    家の建築中に離婚した場合
  3. 相続

    相続 ~孫に財産を残したいのならば養子縁組~
  4. 任意売却

    任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには
  5. 任意売却

    競売における未登記の建物が存在する場合
PAGE TOP