債務整理

競売物件に消費税はかかる?かからない?

競売物件は一般の不動産の売却とは異なることから、消費税がかからないのでは?と思うのですが、実際はどうなのでしょうか。競売物件の売却は、消費税がかかるのか?かからないのか?見ていきましょう。

競売物件の消費税が課税されるもの・されないもの

消費税とは、何かを売りその対価として金銭を受取った場合にかかる税金です。結論から言うと、競売によって落札された場合に売上があるとそれに対しての消費税が課税され、尚且つ売主が課税対象の場合になります。ただし、その中でも消費税が課税されるものと課税されないものがあります。

~課税されないもの~
〇 更地の土地
〇 一括競売
〇 売主が個人であった場合
〇 個人のマンション

~課税されるもの~
〇 土地に建物が建っている場合
〇 業者が売主の場合建物

~課税されないもの~

〇 更地の土地
基本的に土地は、消費されるものではないためそもそも消費税がかかりません。よって、競売の場合でも消費税がかかることはありません。しかし、土地に建物が建っている場合は違ってきます。あくまで、更地(土地のみ)ということになります。

〇 一括競売
一括競売とは、土地に抵当権を設定したあとに建てられた建物(抵当権なし)とセットにして競売にかける競売方法です。

〇 売主が個人であった場合
競売以外での個人のマイホームを他の人に売った場合、ほとんどが課税されません。競売の場合、住宅ローンを組みマイホームを購入したが支払いが滞った際に競売にかけられることがあります。このとき、売主が個人であれば競売の売上に消費税はかかりません。

〇 個人のマンション
競売のマンションは個人が売主になることが多く、もともと個人が自宅として住んでいたものを売る場合には売主が個人になるため消費税はかかりません。

~課税されるもの~

〇 土地に建物が建っている場合
土地の上に建物がある場合は、それぞれに分けて考えることが困難なことから土地と建物の割合を評価額に掛けて算出したうえで、建物だけに消費税をかけることになります。

〇 業者が売主の場合建物
上記でも書きましたが、売主が課税対象の場合とは業者が売主となるときです。例えば、住宅メーカーからローンを組んでマイホームを購入したが、ローンの支払が滞り支払ができなくなったときに競売にかけられます。その際、住宅メーカーは業者となるため消費税は
かかります。

まとめ

競売の消費税について書いてきました。それ以外にも消費税は、かかるものとして仲介手数料や弁護士費用などがあります。物件だけでなくそれ以外の消費税についても、前もって知っておく必要があるでしょう。詳しいことは、専門の業者に相談されることをお勧めいたします。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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