債務整理

競売において供託金と呼ばれるお金について

競売で供託金と言われるお金とは何なのか?どういった事で使われるのか、いつ必要になるのか、誰が支払うのか?などを、それぞれの立場でどう変わってくるのかを書いていきたいと思います。

どんなお金なのか?(供託金)

競売に参加するには入札を行わなければならないのですが、その入札の際にいわゆる「保証金」として支払うのが「供託金」です。執行官への現金や小切手などの支払はできませんので
注意してください。

「いつ支払うのか」

入札の書類を提出する際に、保証金の支払が済んでいるという証明書類を一緒に提出する必要があるため、入札前に支払わなければなりません。下記の方法で支払後、証明書を添付します。

〇「振込」
金融機関にて、入札書と一緒に受取った「振込依頼書」で裁判所の口座に振り込みを済ませ、金融機関から「保管金受入手続添付書」に領収印を押印してもらいます。入札書類を提出する際に、「入札保証金振込証明書」に添付します。 

〇「支払保証委託契約」
銀行や保険会社と契約をした人が買受人になった場合に、買受人の代わりにお金を支払うというものです。その契約を結んだ証明書類を、「支払保証委託契約締結証明書」といいます。

「いくら支払うのか」

金額は「売却基準価格」の2割と以上となっています。例えば、価格が1000万円の場合は200万円以上となります。この金額は、期間入札の広告に書いてある「買受申出保証額」で確認することができます。

「落札後の流れ」

落札後の供託金は、落札者とそれ以外の人でお金の流れが変わってきます。

〇落札者
落札した場合の供託金は、落札金の一部として充てられます。供託金を差し引いた金額を落札金として支払うこととなります。また、何らかの理由で残金が支払えない場合はペナルティとして没収となります。また、落札の取り消しをしたい場合は権利の放棄をすることで取り消しが認められます。

〇落札者以外
振込で保証金を支払った方には、後日 「入札保証金振込証明書」に書かれている希望内容に従って返還されます。また、「支払保証委託契約締結証明書」を提出した方には、開札後すぐに申出があればその場で証明書を返還します。

〇次順位価買受申出人
落札者が何らかの理由で、落札代金を支払わなかった場合に備えて落札者が代金の納付をし、確認されたあとに返還されることになります。

まとめ

供託金について書いてきました。いざ、落札はしたが思った以上に物件のリフォーム代金がかかり供託金以上になり赤字。このようなケースも少なくないようです、判断に困ってしまう時は専門の業者に相談することも必要です。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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