債務整理

競売の落札にかかる費用はどの程度か

昨今では様々な理由により、月々のローン返済が滞り競売や売却せざるを得ない状況が多々あります。そのような場合に債権者が債務の回収を行うためになされるのが競売です。では、競売の落札においてかかる費用はどの程度なのかをご紹介したいと思います。

競売とは?

不動産(住宅)の競売とは、債権者が司法機関(裁判所)を通して不動産(住宅)を差し押さえて売ることを言います。また、銀行では、住宅ローンを数カ月にわたり滞納してしまうと保証会社が残債を代位弁済して、ローン借入者に一括返済を求めます。

しかし、住宅ローンの返済を滞る人が、保証会社に一括で返済をするのは難しいでしょう。そのため保証会社による代位弁済が行われると、金融機関により競売を申し立てられ家が強制的に差押えられることになります。その競売物件を落札するには費用がかかります。

競売においてかかる費用

費用は、それぞれの競売においての立場で、かかる金額は変わってきます。ここでは、競売にかける側(債権者)費用と買受人の側(落札者)の費用とがありますので、下記に分けて書きます。

競売にかける側(債権者)の費用

費用は、以下の通りです。
〇予納金
金額は、競売の所轄裁判所により異なります。参考に東京地方裁判所における予納の額を紹介します。請求債権額【住宅ローン貸付金・利息・遅延損害金を含め】により金額も変動します。請求債権額が2,000万円未満は予納金80万円、請求2,000万円以上5,000万円未満は100万円、5,000万円以上1億円未満は予納150万円、とそれぞれ請求額により予納金が変わってくることが分かると思います。

〇申立て手数料
金額は、通常は担保権1件について4,000円です。

〇登録免許税費
金額は、不動産差押え登記に必要なものです。金額は、請求債権額の4/1000です。

〇郵便切手代
切手代は、債権者が必要書類を裁判所に送付するもので、裁判所により不要の場合もあれば、84円のときもあります。

上記費用は、落札が決まった場合、落札額から優先的に差し引かれて最終的には債務者が負うことになります。

買受人(落札者)の側の費用

費用は、以下の通りです。
〇入札時の保証金
買受人は入札手続きと保証金を納付する。保証金額は、原則として売却基準額の2割を納めます。

〇保証額を引いた落札物件価格を支払います。代金納付期限通知が届いた日から約1ヶ月が期限です。

〇立退料
競売物件で落札した後も前所有者が、住宅を占有している場合、任意で迅速に立ち退きに応じるとき、残置物の大小により異なりますが、通常立退料として10万円~20万円を支払います。

〇強制執行費用
この費用は、前所有者が立ち退かないとき、裁判所に強制執行を申し立てる代金です。個人住宅の場合、普通50万円~70万円位要します。

〇落札後の取引代行手数料
これは専門不動産が、住宅の引き渡し完了まで一切の手続き及び交渉を含んだ料金です。専門業者によって異なります。

〇不動産取得税の納税を要します。

まとめ

競売にかかわる費用について、債権者側と落札者側のそれぞれの費用を見てまいりました。競売物件は前所有者の占有などを含む事案もありますので、不動産の専門に依頼することが無難な選択だと思います。信頼と実績ある業者を選んで競売住宅の活用を願います。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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