債務整理の主な方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。自己破産という言葉は良く耳にされることが多いのではないかと思いますが、これらの方法はそれぞれに異なる特徴があります。
それぞれ方法のメリットとデメリットを簡単にまとめると次のようになります。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理は弁護士などを立てて金融業者などの債権者と協議を行い、融資したお金の利子については放棄をしてもらうなどをして、借り入れた元金を数年かけて返済をするというように返済計画を見直すことで債務整理をする方法です。
メリット
すべての債権者を相手に回す必要はなく、住宅ローンは対象外にするなど特定の債権者を選んで交渉することが可能です。
任意整理先に選んだ業者からの取り立て、催促が止まります。
財産などを差押えられることがありません。
家族や会社に知られることなく進められます。
デメリット
信用情報にキズが付く(いわゆるブラックリストに載る)ため新規クレジットカードの発行や新たな借金をすることが5年間出来なくなります。
任意整理に応じてもらえない可能性があります。
借金の減額効果自体は小さいです。
返済が必要なため安定した収入を必要とします。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生とは、裁判所への申し立てによって借金を減額してもらい再生計画に沿って原則3年で返済を行う手続きです。
個人再生のメリット
借金の総額を原則5分の1(最大10分の1)にまで減額できます。
すべての取り立てが止まります。
住宅を手放さなくても良いケースがあります。
個人再生のデメリット
ブラックリストに載るため、5~10年の間、クレジットカードも含めて新たな借入は一切できません。
返済が必要なため安定した収入を必要とします。
特定の債権に絞ることはできません。
官報に氏名などの一定の情報が掲載されます。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産とは任意整理や個人再生を使っても多額の借金が残ったり、安定的な収入が無いために借金返済が全く出来なかったりする場合に行う債務整理の方法です。
自己破産のメリット
借金が帳消しになります。
安定した収入が無くても手続きができます。
すべての取り立てが止まります。
自己破産のデメリット
信用情報にキズが付くため、5~10年の間、クレジットカードも含めて新たな借入は一切できません。
住宅を始めとした高額な資産、預貯金などが差し押さえられることになります。
官報に氏名などの一定の情報が掲載されます。
以上のようなメリット・デメリットがそれぞれにあり、状況によってできる方法も異なりますので、十分に検討した上で債務整理を行うようにしましょう。