不動産基礎知識

競売物件落札後に納める税金

裁判所が行う不動産の競売に「参加したい!」「興味がある!」という方が増えています。ですが、以前に比べて競売参加へのハードルは下がったとはいえ、まだまだ知らない事も多いかと思います。今回はその中でも、是非知っておいてもらいたい、競売物件落札後の税金についてお伝えします。

落札後に納める税金には二種類ある

競売物件を落札した後に納める税金には二種類あります。登録免許税と不動産取得税です。順番に解説します。

登録免許税とは?

売買・贈与・相続などによって不動産を取得した際に納める税金が登録免許税です。新たな所有者となった人が納めます。競売によって不動産を取得した場合には、裁判所へ残りの代金納付時に金融機関へ振り込んだ際に発行される領収証書か、収入印紙で納めます。尚、登録免許税を納めると、競売を取り行った裁判所が所有権移転登記と抵当権抹消登記をしてくれます。

登録免許税の計算方法

所有権移転登記の登録免許税
(土地の評価額+建物の評価額)×2%(100円未満切捨て)

そのほか
負担記入抹消登記(抵当権抹消登記)の登録免許税
不動産の個数×1000円

登録免許税には軽減措置がある

競売によって買受人が自己の住居の為に競落した家屋については、登録免許税が2.0%から0.3%に軽減されます。賃貸や販売目的で物件を落札した場合にはこの軽減税率は適用されません。この軽減税率の適用を受ける為には、”住宅用家屋証明書”を提出する必要があります。
※軽減措置の延長は土地以外で、2020年までであり、土地のみの場合は2021年3月までとなります。

不動産取得税(地方税)とは?

売買・贈与・相続などによって不動産を取得した場合や、増築・改築によって不動産の価値を高めた場合、その不動産所有者に課される税が不動産取得税です。不動産所在地の都道府県が課税する為、徴収も各都道府県が行います。

不動産取得税率は、原則的に”不動産の固定資産税評価額の4%”とされています。
ただし”住宅の建物部分”に係る不動産取得税は”建物部分の固定資産税評価額の3%”とされています。因みにここで言う”住宅”には、別荘は含まれません。

原則として、不動産取得税は不動産の取得の日において課税されます。
但し、”新築”の建物を取得した場合は「最初に使用された日」もしくは「譲渡された日」が「取得の日」と見なされ、その日の所有者が納税義務を負う場合があります。

不動産取得税の計算方法

競売不動産の場合
建物:固定資産評価額×3%
土地:固定資産評価額×50%×3%
となっています。

軽減措置については、個人の住宅として使用する場合に受ける事ができます。
1.新築の場合は、不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×税率
2.土地の計算は、Aの場合45,000円、Bの場合は
( 土地1㎡当たりで固定資産税評価額 × 1/2 )×(課税床面積 × 2(200㎡限度 ))× 3%の
ABのどちらか多い方で選びます。

3.非課税の特例は、課税床面積が100㎡の場合や東京都の共有持ち分土地面積が80㎡の場合で土地の固定資産税評価額において3,500万円の場合か、建物の固定資産税評価額が1,100万円の場合とする。

4.災害による被害や土地区画整理事業の施行の場合に、代替資産を取得する時に減額や免除があります。
※ただし平成20年4月1日から令和3年3月31日までとなります。中古住宅の控除額は、新築の年度で異なります。

まとめ

今回は競売によって不動産を取得した際に生じる二つの税金について解説しました。資産の取得と税金の納付は切っても切れない関係ですので、面倒がらず、きちんと納めましょう。税金や競売について豊富なノウハウを持った不動産会社に相談するのも良いと思います。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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