不動産基礎知識

住宅ローンの滞納により発生する心配事

住宅ローンを滞納してしまうと様々なことが心配になってくると思います。信用情報に延滞が記録されるのではないか、マイホームを取り上げられてしまうのではないかなど次から次へと心配が募ります。延滞によって信用情報に傷はつくのでしょうか。
また、延滞するとすぐに競売などの措置が取られるのでしょうか。

LP_banner_02

住宅ローンの滞納と信用情報
住宅ローンの返済を滞納すると信用情報に傷がつくのではないかと心配される方は多いと思います。この傷が何を指すのかで意味は違ってくると思いますが、基本的には1日でも延滞をすれば延滞の記録は残ります。では、1日の延滞の記録が残るとどのような不利益があるかというと、実生活において殆ど不利益は無いと思われます。
すぐに返済を行っていれば、うっかりミスであり返済能力に問題がある訳ではないと考えて貰えるためです。だからといって滞納回数が多かったり、2カ月続けて延滞があったりすると一定期間、新規の借入やクレジットカードの発行が出来なくなることがありますので注意しましょう。

住宅ローンを滞納したらすぐに競売?
住宅ローンの滞納を続けてしまうと、せっかく手に入れたマイホームは競売にかけられてしまい強制的に売却されることとなります。
しかし、1回引き落とし日に返済額の引き落としができなかったからといって、すぐに競売になる訳ではありませんのでご安心ください。引き落としが出来なかったのが単にお金の移し忘れなどであれば、金融機関に連絡して支払い方法について確認をしましょう。

問題なのはお金が無くて返済できない場合です。マイホームを取り上げられるのではないかと心配のあまり消費者金融などでお金を工面して支払いをする人が中にはいらっしゃるようですが、これは絶対にやめてください。
お金が無くて返済できないのに高金利で借り入れをして返済しても何の解決にもなりません。
その月に予定外の大きな支出があったために返済ができないということなのか、今後も継続的に返済が困難な状態が続くのかを整理して金融機関に相談をしましょう。滞納したら厳しい態度で返済を求められるのではないかと心配になるかもしれませんが、親身になって返済の相談に乗ってくれるケースも多いです。
いずれにせよ返済できるお金が無いからといって、返済を諦めて金融機関へ連絡を取らずに滞納を続けるというのはしないようにしましょう。

心配と上手く付き合う
心配ばかりしていても仕方がないのですが、引き落とし日にちゃんと銀行の残高があるかを心配して確認しておくことや、将来のことを心配して貯蓄をするということは大切なことです。
お金については少々シビアなくらいで丁度良いかもしれません。滞納などのトラブルが起こらないように心配と上手く付き合っていきましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売における交付要求とは何か

    抵当権が設定された物件について競売の申立てが行われると、裁判所によって…

  2. 不動産基礎知識

    家を売る際に必ず必要になる引越しの注意点

    住んでいる家を売る事に決めたのなら、必ず必要になるのが、”引越し”です…

  3. 不動産基礎知識

    競売物件落札後に納める税金

    裁判所が行う不動産の競売に「参加したい!」「興味がある!」という方が増…

  4. 不動産基礎知識

    請求書と督促状の違いは何か

    商品を納める際に商品と一緒に請求書を納品先に渡すことがあります。請…

  5. 不動産基礎知識

    不動産競売が実行されることによる影響

    住宅ローンの滞納を続けた結果、不動産競売が実行されると色々な影響が出て…

  6. 不動産基礎知識

    知っておこう! 家の売却に掛かるお金

    家の売却はほとんどの人に取って、人生の中で数回あるか無いかという大きな…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売になる前に任意売却を検討してみよう!
  2. 不動産基礎知識

    競売を実行された債務者が負うリスクとは?
  3. 任意売却

    ワンルームマンションが競売にかけられた場合の対処法とは
  4. いろいろ

    競売で知っておきたい滞納管理費
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの借入額や返済額の目安について
PAGE TOP