住宅ローンの支払いが何らかの理由でできなくなると、債権者から住宅ローン契約者へ督促状が届きます。それでも支払いが出来ないままでいると、最終的には住宅ローン契約者の家は競売に掛けられてしまいます。そうなったとき、果たして連帯保証人はどうなるのでしょうか。詳しく解説します。
連帯保証人が必要になるのはどんな時か?
ほとんどの人にとって、家は一生の中で一番大きな買い物になります。その為、多くの人は現金ではなく、銀行などの金融機関で住宅ローンを組んで家を購入しています。その際、必要になるのが連帯保証人です。
連帯保証人とは、住宅ローン契約者が何らかの理由により債務の支払いが出来なくなった際に、住宅ローン契約者に代わって残債を支払う責任を負う人の事です。大抵の場合は、住宅ローン契約者の近しい親族が連帯保証人になります。
連帯保証人は住宅ローン契約者の残債を支払う法的義務を負う為、親しい友人などから頼まれても、決して引き受けるべきではありません。しかし、もし引き受けてしまい、自分が連帯保証人になっていて、契約者が住宅ローンの支払いを滞らせた場合どうなるのでしょうか。順番に見て行きましょう。
住宅ローン契約者が支払いを滞らせると?
住宅ローン契約者(住宅ローンの契約者)が住宅ローンの支払いを滞らせると、債権者である金融機関(多くの場合は銀行)から住宅ローン契約者の元へ督促状が届きます。それでも支払いが出来ない状態が続くと、債権者は裁判所へ競売の申し立てをします。これは、住宅ローンを組む際に抵当権を設定している(つまり、担保に取られている)住宅ローン契約者の家を、裁判所の権限で取り上げて売却してしまうという物です。
これを競売(けいばい)と呼びます。競売に掛けられる家の情報は官報で公告される為、広く世間の人に知られてしまいます。また、競売に掛けられる家は一般的な住宅の売買と比べ、6割から7割程の安い価格で売却されてしまうというデメリットがあります。
これにより、家を失っただけでなく、住宅ローンの残債を完成できないという状態が発生してしまう可能性が高いのです。
競売を経ても尚、ローンを支払えなかった場合はどうなるのか?
競売で住宅ローン契約者の家を売却しても尚、完済できずに債務が残ってしまった場合は、住宅ローン契約者のその他の資産が差し押さえられます。その他の資産とは現金預貯金だけでなく、直接、勤め先からの給与が差し押さえられる可能性すらあります。
では、それでもなお、債務が残ってしまった場合はどうなるのでしょうか。その場合は、連帯保証人となっている方へ債権者が督促を行います。債権者は住宅ローン契約者が債務を支払えない場合には、連帯保証人の資産をも差し押さえる権利が法律によって認められています。
その為、住宅ローン契約者が債務を支払えない場合、連帯保証人は預貯金などを取り崩して、代わりに返済を行う事になります。では、連帯保証人の預貯金が底をついたらどうなるでしょうか。
その場合、債権者は住宅ローン契約者に行ったのと同様に、連帯保証人の給与を差し押さえます。それでも残債が返しきれない場合、連帯保証人の持ち家も競売に掛けられる事に、なってしまうのです。
そうなるのをどうしたら防げるか?
ここまでで、住宅ローン契約者の家が競売に掛けられると市価の6割から7割程度で売却されてしまうという事はお伝えしたとおりです。競売に掛けられると債務が残ってしまう公算が大きいのです。ですが、それを避ける方法があります。それは、家が競売に掛けられる前に任意売却をする事です。
任意売却とは、市価に近い価格で住宅を売却することが出来、官報での公示もなく、周辺住民に広く知られるという事もありません。住宅ローンの支払いが出来ないという状態になったら、成るだけ早い段階で行動に移す事が肝要です。
まとめ
任意売却を行うなら、経験とノウハウを豊富に持った不動産会社へ相談しましょう。きっと力になってくれるはずです。
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