任意売却

住宅ローンの返済が残高不足で滞ってしまったら

住宅ローンの返済は、銀行口座からの自動引き落としで行っている方がほとんどだと思われます。滞納の理由には、返済資力は十分にあるのにうっかりして口座の残高が不足してしまったり、引き落とし日直前に大きな支出が必要となってしまい返済額が用意できなかったりと色々な事情があることでしょう。住宅ローンの残高不足で引き落としができなかったら即座に信用問題となってしまうのでしょうか。

LP_banner_02

■ とにかく早めの対処が肝心です。

残高不足になることがあらかじめ分かっていれば、引き落とし日よりも前に借入先に連絡をして、支払いが遅れる旨、いつ支払いが可能になるかなどを連絡するようにしましょう。それまでの返済状況にもよりますが、問題になることはほとんどないと思われます。 また、残高不足による滞納が気づかないうちに発生してしまうことがあります。十分に残高があると思っていたのに実は返済額に足らなかったというようなケースです。この場合は支払いが滞っているとは思ってもいませんので、滞納の状態に気づくのが遅くなります。このような場合には借入先から連絡が入って初めて残高不足による未決済に気づくことも多いです。このような場合でも、それまでの返済状況が良好であれば、振込対応、引き落とし口座への入金など借入先の指示に従って処理をすれば、問題となることはないと思われます。

■ 気を付けなければならない優遇金利

ただし、契約に滞納についてのペナルティが記載されている場合には注意が必要です。よくあるのが優遇金利の適用が無くなるというものです。金融機関によって対応は様々で、1回の滞納の発生で優遇金利の適用を解除するというところもあります。契約で決められている場合には、優遇金利の適用が解除されても文句は言えないことになります。

■ 滞納が続くと問題が山積みになります。

1回程度であれば、事なきを得ることが多い残高不足による滞納ですが、2回、3回と続くと事態は深刻化します。優遇金利の適用が解除されると返済金額が大きくなり更に返済が困難になりますし、遅延損害金も無視できない金額になってきます。債権者からの督促も厳しくなってきます。滞納が3カ月から6カ月も続くと住宅ローンの保証会社から代位弁済を受ける債権者も現れてきます。こうなると自宅の強制的な売却すなわち競売実施に向けての流れとなります。 滞納が続いてしまうと損失ばかりが増えていくことになりますので、どうしようもない状態になってしまう前に、債権者である金融機関と相談をして解決方法を模索することをお勧めします。状況によっては自宅を手放すという選択も必要です。債権者が承諾すれば競売よりも高い金額で売却できる可能性が高くなる任意売却という方法をとることもできますのでしっかりと対応を考えましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    競売時における、連帯保証人との関係

    住宅ローンを滞納した場合、大きく影響を受けるのは連帯保証人です。返済が…

  2. 任意売却

    不動産の競売続行決定通知とは何か

    家賃を滞納してしまうと、督促が来て、それでもなお滞納を続けると最終的に…

  3. 任意売却

    【不動産】売却は利回りを考慮した後でも遅くない

    不動産を現在お持ちで、売却をお考えの方へ。急いで売却するのではなく、少…

  4. 任意売却

    任意売却をするには同意書が必要!?~不動産売却や抵当権抹消に関する同意書について~

    競売を避けるための任意売却を行う為には、抵当権がある物件は債権者(銀行…

  5. 任意売却

    競売のローン制度とはどのようなものか

    競売では、ローンが組めないというのが一般的な認識ではないでしょうか?し…

  6. 任意売却

    在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

    人生において、老後はマイホームでのんびり過ごしたいと思う方は少なくない…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    大家さん自身の賃貸管理。資格がないとダメ?
  2. 不動産基礎知識

    裁判所で行われる競売の概要
  3. 不動産基礎知識

    家を売るのにかかる期間はどれくらい?
  4. いろいろ

    マイホーム売却での確定申告は有利に働く?
  5. 任意売却

    通常の売却と任意売却の大きな違いとは
PAGE TOP