不動産の競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2つの種類があり、どれも債務者の不動産物件を強制的に売却して精算するという意味では、どちらも同じなのですが、今回は典型的な例が多くある「担保不動産競売」のケースを想定して競売の手続きの例をまとめましたので、一緒にみていきましょう。
■そもそも、競売手続きって何?
冒頭でも「競売」とは2種類あると説明しましたが、もう少し「競売」について詳しく説明すると、競売とは、借入金や住宅ローン債務の返済を債務者が返済することができなかった際に、債権者(お金を貸してる人)が裁判所に申立てを行い、担保権を実行(或は、担保権のない不動産の差押えや強制執行)をすることで、強制的に不動産を売却し、その売却した代金で債務の回収にあてる手続きをいいます。
また、典型的な例が多くある「担保不動産競売」について簡単に説明すると、例えば銀行などに住宅ローンを申し込み、住宅を購入する場合、金融機関は住宅ローン債務を担保にするために、購入した住宅に抵当権を持つことがあるのですが、この担保不動産競売での競売の方式がこれにあたります。
■競売手続きの流れとは?
競売手続きは、裁判所が決定や判断し、債務者は口を出す権利がありませんので、どのような流れになっていくのか気になる方も多くいることでしょう。よって、債務者からみた競売手続きの流れを①~⑨下記に記載しましたので、参考にするといいでしょう。
①住宅ローンの滞納・停滞をする
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②返済の計画の見直し(停滞後1~2ヵ月で銀行等から呼出しをうけ今後の相談をうける)
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③見直し後、再度滞納・停滞をする(分割から一括返済になる)
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④銀行などが、保証会社に代位弁済を要求後に、保証会社は代位弁済に応じる
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⑤保証会社から全額返済の督促がくる
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⑥不動産が差し押さえられる
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⑦現状の調査を受ける(裁判所から執行官と不動産鑑定人が自宅を訪問して、物件などの調査と写真撮影をされる)
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⑧裁判所では競売手続きが進行(入札・開札・落札)
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⑨立ち退き・引っ越し(落札した人に所有権が移りますので、債務者は立ち退かなければいけません)
■どちらのケースでも強制売却される
いかがでしたでしょうか?このように競売手続きには上記で記載した流れがあり、「担保不動産競売」「強制競売」のどちらの競売であっても強制的に売却することになります。この2つの違いを上げるなら、抵当権を持っているかいなかだけですので、どちらのケースであっても競売手続きの流れは基本的に同じだと認識していいと考えられますので、参考にするといいでしょう。
このように、不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。