任意売却

【不動産】売却をする際、どのような契約が必要?

不動産を売却するときに、いくつか契約するものがあると思います。どのような契約があるのか、契約時のチェックポイントについてみていきましょう。

■不動産売買契約の基本

売主と買主の間で、金額や条件の交渉ができたら、売買契約に入ります。仲介に入ってもらっている不動産会社に売買契約書を作ってもらい、契約内容を一つ一つお互いに確認しながら進めていきます。一緒に、買主側の住宅ローンの事前審査や物件の調査なども行います。続いて売買契約の締結に先立ち、宅地建物取引士が不動産の大切な事項について「重要事項説明書」という書面を引き渡し、説明していきます。この作業は、法律上義務づけられているものです。すべて問題がなければ、ようやく「不動産売買契約書」をもちいて、売買契約締結となります。

ここで、重要事項説明書について説明していきましょう。

不動産契約時に売る不動産に関する権利関係や取引条件などの詳しい内容を記載した書面のこと。契約した際に宅地建物取引士が書面を交付して説明することが、宅建業法で義務づけられています。

■売買契約のチェックポイント!

買主への、宅地建物取引士による重要事項説明が終了したら、売買契約の締結です。契約書にはどのような内容が記載されるのか、確認していきましょう。売買契約書は、一度締結してしまうと解除するのが難しくなります。そうならないためにもどういった部分を確認したらよいのか、以下に記して行きます。

1.自分の希望条件は記載されているか
2.自分にとって無理のある条件はないか
3.不明確な条件はないか

上記3点は特にチェックしなければならないポイントとなります。ほかにもチェックするべきポイントがありますので、以下に合わせて記載しておきます。

・契約の当事者の特定
・売買の目的物の表示
・売買の対象面積と売買代金の決定方法
・境界の明示
・代金の支払い方法
・手付金、手付解除
・所有権の移転、引き渡し、登記
・設備、備品等
・抵当権などの抹消
・公租公課などの精算
・危険負担
・契約違反による解除
・反社会的勢力排除条項
・ローン特約
・瑕疵担保責任

■まとめ

不動産売却をする際、「重要事項説明書」と「不動産売買契約書」が必要となりますが、これらが契約締結した場合、解除が難しくなります。上記のチェック事項に沿って、入念に確認し行いましょう。

不動産売却をお考えの方は、株式会社アブローズまでお気軽にご相談ください。

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