せっかく手に入れたマイホームも返済を滞ると競売にかけられてしまいます。競売にかけられる前に任意売却をしたいのだけれども、どこに相談していいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、任意売却は法律家に相談しなければならないのか。という点について見ていきましょう。
任意売却で法律の専門家である弁護士は必要か
弁護士は法律の専門家ですので、任意売却の状況を打破できるのではないかとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、任意売却は競売にたよらずに不動産を売却してローンを返済するという債務の返済方法です。
確かに、相談する相手として、弁護士や司法書士などの法律家は適していますが、査定や販売などの不動産取引はプロではないため、全てのことを対応できるというわけではなく、そのため、全ての任意売却において、弁護士に相談をしなくてはならないというわけではありません。
任意売却でいち早く相談すべきは、任売専門業者(任意売却専門業者)である不動産会社です。任意売却をおこなうには、住宅ローンの滞納が発生した時点で、任意売却に強い任売専門業者に相談しましょう。
法律家が必要となるケース
任意売却の状況にあるステージで、法律家が必要となるケースがあります。それは、住宅ローンの返済だけでなく、借金が多すぎてなんらかの整理が必要な場合です。この場合は、任意売却ではなく以下のような手続が必要となります。
任意整理
任意整理とは、住宅ローン以外で借金を抱えている方の、住宅ローン以外の債務を圧縮し、全体の返済を緩和していく方法です。任意整理では、債権者と弁護士が交渉することで裁判所を利用しない私的な和解交渉ができます。
任意売却と任意整理はあくまでも別物です。任意整理をしても苦しいことから、結果的に家も任意売却するということはあり得ます。しかし、任意整理することにより、住宅ローンの支払が可能になれば、任意売却をする必要はなくなります。
個人民事再生手続
個人民事再生手続は、多額の債務のある個人債務者について、裁判所の監督のもと、債務の一部を弁済する再生計画をたて、それを実行すれば、残りの債務が免除される制度です。
2001年4月から始まった制度で、この手続の1番の特徴は、住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することにあります。事実上、弁護士等の法律家に依頼することになるのですが、手間がかかるため、任意整理等と比べると費用は高額になります。
自己破産
任意売却をしても借入金が残ってしまい経済的事情などから返済が不可能な場合は自己破産を申し立てることになります。
自己破産と免責が裁判所に認められますと、税金以外の負債は帳消しになりますが、今後5~7年はクレジットカードや分割での買い物などができなくなります。また、破産するためには財産があってはならないため、家や車、貴金属等は全て売却することになります。
まとめ
任意売却において法律家が必要かという点について解説しましたが、任意売却では法律家ではなく任売専門業者へ相談をすることがおすすめです。しかし、債務が多すぎてどうにもならないという方は、弁護士や司法書士などの法律家へ相談しましょう。
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