任意売却

コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について

現在(2021年12月時点)、コロナ禍の影響から競売入札数が増加傾向にあります。しかし競売は売り手側には不利と言える処分方法です。そんな不動産競売より有利な売却手段と言えるのが任意売却です。それはどのような売却方式なのでしょうか。見ていきたいと思います。

コロナ禍における競売状況の動向

2020年初頭から国内に影響が現れ始めたコロナ禍の状況に、競売件数およびその落札価格の変動を照らし合わせてみましょう。

当初、コロナ化の長期化に伴って国民の平均収入が減少し、それに伴って競売件数も増加するものと見込まれていました。しかしながら実際には、現在統計が出ている2021年上期までの競売物件数はコロナ以前と同程度であり、予想されたようには増えていません。

その一方で、競売による購入希望件数とも言える入札本数は2020年下期より上昇傾向にあります。件数に増減が見られず需要が高まっているという流れを反映し、落札価格もまた上昇傾向にあるわけです。

このことから、現在は不動産競売が以前と比較して高値で取引されるようになったと言えます。しかし、それで競売でのマイホーム処分にメリットが見込めるわけではありません。

コロナ禍でローン破綻

「コロナ禍のため収入が減り、家のローンが払えず破綻」というニュースを聞いたことはありませんか?以前と比べてマイホームを手放す人は、確かに増えました。ローン破綻や収入が減ったことが要因として挙げられます。

ローン破綻した場合、債権者によりローン対象物件が強制的に競売に掛けられるというデメリットが発生します。所有物件を失い加えてその売上金もローン返済分に補填され、債務者に売上金が渡る可能性は極めて薄い状態に置かれます。

任意売却の有効性

競売落札により所有物件を失う前に、実行して頂きたいのが「任意売却」です。マイホームや不動産が競売にかけられてしまうと、様々なデメリットが発生してしまい、それを解消するまでに多くの時間とエネルギーを使ってしまうからです。

競売によるデメリット

〇入札形式のため一般的な不動産取引の評価額が反映されず、通常の売買より安価で売り渡される傾向にある。
〇売上金が負債を上回る可能性が極めて低い
〇立ち退き命令期間までに家を出る必要がある

現在、従来と比べて落札価格が上昇傾向にあるとはいえ、それを上回るデメリットを残してしまうのが競売です。デメリットを回避するために有効な手段が任意売却です。

任意売却のメリット

〇正規の不動産評価額に基づいた価格のため、競売より高く売れる
〇負債より高額で売却できる確率が競売より高く、売却益を受け取れる可能性がある。
〇売却後の引っ越し費用の工面が見込める。
〇引っ越し時期について調整可能
〇残債がある場合、金融機関との返済計画相談が可能

以上の事から、任意売却は競売になる前の有効な手段として選択されやすいです。

まとめ

コロナ禍以降、競売物件数の横這い状態と入札本数増加により落札価格が上昇傾向にあります。しかし、それは一時的な現象とも考えられ、加えて任意売却の方に多くの利点が見込める状況は変わりません。ローン返済困難に陥った際には、任意売却への取り組みも進めておくべきでしょう。

任意売却には、専門家の知識と経験が必要です。売却する場合は2~3件の専門家の元へ訪れ、相談をすることをおすすめいたします。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却で解決する税金滞納と差押え

    任意売却の場合は、多くの方が住宅ローンにおける滞納が原因になっています…

  2. 任意売却

    住宅ローンで後悔しない任意売却という選択

    誰もが一度は夢見るマイホームやリフォームですが、住宅ローンを組んで後悔…

  3. 任意売却

    コロナ禍における競売件数の推移

    国内の競売物件数は、2012年から緊急事態宣言下の2020年まで右肩下…

  4. 任意売却

    競売の情報は三点セットを閲覧して確かめよう!

    競売というと差し押さえというイメージが定着しているように思えますが、一…

  5. 任意売却

    競売における追い出しを回避するためには

    競売に掛けられたマイホームの所有権は、買受人が落札代金を支払った時点で…

  6. 任意売却

    任意売却の売買契約書で注意すべき条項

    任意売却の場合は、一般の売買契約のように対等に行える立場ではない事を理…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローンを夫婦合算で利用する場合
  2. 任意売却

    競売における裁判所の役割と流れを知ることの重用性
  3. 相続

    相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?
  4. 任意売却

    住宅ローンで後悔しない任意売却という選択
  5. 相続

    相続において相続人が兄弟のみの場合の負担増
PAGE TOP