離婚と不動産

離婚後に家の住宅ローンを自己破産した場合どうなるのか

離婚後に家を売却しても残額が多くて、夫婦のどちらかが住宅ローンを自己破産してしまった場合、相手にはどんな影響があるのでしょうか。今回は、離婚した後の自己破産の影響について説明していきます。

自己破産とは

「自己破産」とは、やむを得ず住宅ローンなどの借金を返済出来なくなってしまった場合に、裁判所で免責の手続きをすることで借金の支払いの義務を解除してもらうことを言います。自己破産の手続きを行うことで、借金返済の免除だけではなく、滞納している家賃や未払の光熱費などの支払い義務も同時になくなります。離婚後に自己破産した場合でも、免責されます。

自己破産した場合について

支払いの義務がなくなることで解放感を味わうことが出来ます。しかし、家を失い、貯金・生命保険・車などの総額99万円を超える財産は現金化され、債権者に支払うことになります。その他にも、クレジットカードの利用や新たに借り入れすることが5~10年間は出来なくなります。

離婚後に自己破産した場合の相手への影響について

基本的に離婚相手が連帯保証人になっている場合には影響があります。例えば、住宅ローンの名義が夫で、連帯保証人が妻の場合には注意が必要です。夫が自己破産すると、妻が全額返済をすることになるのです。返済が厳しいのであれば、前もって連帯保証人を解除するしか方法はありません。解除出来ない場合は、妻も自己破産することになります。

夫名義の家に妻子が住み続ける場合の影響について

夫名義の家に妻子がそのまま住み続け、離婚後に夫が自己破産した場合どの様な影響があるのでしょうか。連帯保証人ではなくても、名義が債務者の夫であるかぎり、家を没収されてしまう可能性があります。そのまま住み続けるには、自己破産しない様に気を付けることです。

連帯保証人を解除する3つの方法について

1つ目は、連帯保証人を他の信頼のある人と差し替えるという方法です。これは、金融機関に許可してもらう必要があります。2つ目は、住宅ローンの借り換えをするという方法です。これは、夫が新たな住宅ローンに借り換える際の審査に通る必要があります。上記の2つの方法が出来なかった場合の最後の手段は、住宅ローンの残額が売却価格を上回っているのであれば、任意売却を行うと良いでしょう。

離婚後の自己破産を避ける方法について

離婚後も住宅ローンの返済を続けるには、自己破産しない様に慰謝料は無理のない金額に設定することが大切です。また、なるべく高額で家を売却して、住宅ローンの返済にあてる様にすると良いでしょう。

まとめ

離婚後に自己破産した場合の相手への影響は、連帯保証人になっているかどうかで大きく変わってきます。自己破産をしない様にするためには、離婚する前の夫婦での話し合いが大切になります。慰謝料は無理のない金額に設定すると良いでしょう。

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