日本では、離婚する方々が増えています。結婚するより離婚する方がエネルギーを必要とするとよく言われていますが、そこで離婚を決めた後には何をやればいいのか? リストをつくってみましょう。今回は子どもがいないケースの離婚を考えてみます。
離婚前にやるべきこと・子どものいない場合
子どものいない夫婦の場合は、「離婚の原因の証拠集め」「財産分与の下調べ」「離婚後の自立生活の準備」を行いましょう。
〇離婚の原因について
配偶者のDVや不倫、モラルハラスメントが離婚の理由なら、慰謝料を請求できる可能性があります。ただそのためには、証拠が必要です。離婚を切り出すより前から証拠集めを行うことを勧めます。
〇財産分与
どんな離婚であれ、財産の分割は必ず求めることができます。財産分与(財産分割)とも言われます。財産分与(財産分割)は、夫婦が婚姻生活の中で互いに協力しながら築いてきた財産を分け合う制度です。妻が専業主婦のケースも、妻が家事を担っていたから夫が仕事に専心できたという側面があるため、財産の分割を求めることができます。
注意することとしては、財産分与(財産分割)が申告制であること。配偶者が自身の持っている財産の一部を隠している場合、事実上適正な金額を請求できなくなる可能性がある事です。ですから、離婚を切り出すよりも前の段階から、相手名義の預貯金・不動産・自動車・株式などをしっかり把握しておきましょう。互いの給与明細書を保管しておくのも大切です。
離婚をする方法
離婚をする方法には、話し合いで離婚する協議離婚と、裁判所を通して離婚する調停離婚・審判離婚・和解離婚・判決離婚などがあります。日本では、協議離婚が全体の約9割となっています。協議離婚の場合、相手の了承を得て進めることが必要です。
〇進め方
相手が納得していないのに、無理やり離婚届に署名させる様な事はしてはいけません。
〇離婚を申し入れるときに気をつけること
離婚を要求された側にも、考える時間が必要です。強引に進めるようなことは避けましょう。
相手が離婚に応じない場合
〇弁護士に相談する
弁護士に代理人となって頂き、相手と交渉する方法です。
〇離婚調停を申し立てる
離婚調停は、家庭裁判所での離婚の話合いです。この調停で離婚に合意すれば、離婚が成立します。
離婚後にやるべきこと
離婚に互いが納得すれば、その準備を進めましょう。離婚前後に要する手続きです。
〇自宅などで離婚条件の話合いをします。離婚が決まったら速やかに動きましょう。
〇離婚協議書を作成します。公正証書を作成する場合は、公証役場で行います。離婚届提出の1~2週間前に準備します。
〇本籍地または住宅の役所に離婚届を提出します。離婚後の手続きに備えてゆとりを持って行います。
〇管轄の年金事務所で、年金分割を離婚後2年以内に手続きをします。
〇不動産の名義変更(財産分与登記)を不動産所在地の管轄法務局で、離婚届提出後に行います。
住宅の処分は
子どもがいないケースの離婚では、ほとんどの場合、最大の問題は住宅をどうするかです。一番よいのは、家を売却してローンを完済できる場合です。ローンを完済して尚、お金が残る場合は、残った金額を二人で均等に受け取ると良いでしょう。しかし、売却したけれど残債がある場合には、二人で残った債務を返済する事が求められます。
次に、家を残すケースです。不動産の資産価値がローン残債を上回っている場合は、その分の資産価値を財産分与します。しかし、資産価値がローンの残債額を下回っている場合は、その不動産はマイナスの資産と見なされ、基本的に財産分与の対象外とされます。
まとめ
離婚を決めたとき、やることのリストや夫婦に子どもいない場合の離婚について書いてみました。子どもがいない場合は、離婚した場合に再スタートがしやすいと言われています。住宅についての話合いをよくされて納得いく形を選択されることを願います。
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