家を建てる際、名義が親所有の土地に建築しているか、夫婦一方の親名義に入居するか、もしくは新規に建築した家の一部が親名義として共有となるかのそれぞれですが、離婚時の処遇における財産分与の際、土地と建物がセットとなった不動産も対象となっています。
離婚時における、親名義の家の処遇
土地と建物がセットで親が購入した場合は、夫婦が実際に住んで生活していますので、入居する側として扱われます。離婚した場合に家を売却できるはずがないのは、夫婦と親名義の不動産としての関係性は一切なく、財産分与の際はその対象外となっています。夫婦が作り上げたわけではないので、共有財産として認められません。
そのため、離婚する際には夫婦のどちらか一方は出ていくのが一般的な流れであり、財産分与に関しては、土地と不動産が親名義となるため、それを一切除外した夫婦間で作り上げたものが対象となると認識されています。この場合、親名義のものに関しては一切の関与ができないことになります。
親の名前が一部でも入ると
親の名義は土地の所有権に限定されており、建物に関しては夫婦間で構築されたものであるという一部の関与のケースですが、財産分与の対象は不動産に限られ、土地については対象外となっています。
財産分与にかかわる金額の計算を行いますが、その際借地権評価がプラスされる場合があるため、最終的にはそれを加算した状態で額を出し、夫婦間によって二分されています。
その次のケースは、不動産の名義は夫婦が主でありながらも、購入の際に親が出資する形で対応する場合です。財産分与を行う時、親が出した金額分を最初に引いてから、残りの額については共有財産となる形で夫婦間によって分け合います。
競売をさけて任意売却をする
先に話しましたが、土地が親で建物が夫婦と所有者が異なる場合は、財産分与は夫婦がかかわったものに限定されます。住宅ローンがまだ完済していない状態での売却は不可能となっています。
任意売却をする場合は、債権者(金融機関)と話し合いの場を持ち、住宅にかけられている抵当権の解除から始まります。その後は価格調整や残債務に関する返済の対応などを双方で合意し、不動産会社によって第三者へと売却するため、一般的な不動産売却と基本的には変わらないのが特徴です。
決済を終えたらその額は残債務に割り当てられますが、それでもまだ残っているのであれば無理をしない範囲内での分割払いをするだけとなります。なお、引っ越し費用などの費用は決済終了の時点で引かれる場合があります。
まとめ
離婚する際、親の名義として所有している不動産については土地と不動産が親所有の場合は売却対象とならず、どちらか一方を所有もしくは一部出資した場合は親所有(出資)分を引いた後に計算され、夫婦間で財産分与が行われています。
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