離婚と不動産

離婚した夫に損害賠償を請求したい|「財産分与」のポイント

夫と妻が離婚をすることになり、別れた元配偶者に損害賠償を請求したいと思ったとき、その方法はいわゆる「慰謝料」が一般的です。しかし、それとは別に、所有している不動産を売却して得たお金を半分ずつ分け合う「財産分与」があります。この記事では、その詳細について解説します。

慰謝料だけではない|財産分与とは?

財産分与とは、結婚している間に夫婦で築き上げた財産を、離婚したときにそれぞれ分配するというやり方です。たとえば、マイホームなどの不動産も、財産分与の対象になります。

慰謝料とは別に請求が可能ですが、慰謝料を補填するほどの高額になる場合は、請求することができなくなる場合もあります。

財産分与の割合は「半分ずつ」

ポイントとなるのは、不動産の持分割合や、夫婦それぞれの所得に関わらず、財産分与の割合は「1/2」、つまり「半分ずつ」になるということです。

ただし、夫婦間の協議によって合意を得た場合は、この限りではありません。話し合いがまとまるのであれば、元夫か元妻のどちらか一方が、全額をもらうことも可能になります。

財産分与の注意点について

財産分与の注意点としては「不動産の名義」や「住宅ローンの有無」などがあります。以下に、特に注意すべき大きなものを、3つほど紹介いたします。

①夫婦共同の財産か

財産分与の対象となる財産は、「夫婦が共同で形成した」ものであることが条件となります。したがって、夫又は妻が親から受け継いだ家や、個人で購入したマイホームなどは、財産分与の対象から外れてしまいます。これを「特有財産」と呼びます。

ただし、夫又は妻が単独で購入した家であっても、住宅ローンを夫婦共同で支払っている場合、状況は変わってきます。支払ったローンの金額分については、財産分与が適用されるのです。このケースでは、結婚後にどれだけの額を支払っているのかを、確認する事が重要になってきます。

②名義は誰になっているか

不動産の名義が夫又は妻になっていると、もう一方が勝手に売却することはできません。また、夫婦共同の名義である場合は、両者の同意が必要となります。名義人が誰なのか不明なときは、不動産を購入した際の「売買契約書」を確認しましょう。

③住宅ローンが残っている

マイホームの住宅ローンが残っている場合も、注意が必要です。売却しても、ローン残高を下回るケースがあるからです。

あらかじめ、残債と売却額の見積もりを調べ、返済が可能かどうかを確認しておきましょう。また、前述したように、不動産が財産分与の対象に含まれているのかどうかも、しっかりとチェックしておきましょう。

まとめ

今回の記事では、離婚をしたときの財産分与について紹介いたしました。経済的により安定を見るためにも、必要なポイントを確認した上で調べ、できるうる限り、生活面での負担を減らせるようにしたいものです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚するとき家はどうするのか?

    夢の新築の家、新しい住環境でスタート。しかし、毎月のローン返済が重く、…

  2. 離婚と不動産

    離婚の際、名義人の配偶者は家のローンの連帯保証人から外れることはできるのか?

    婚姻期間中住宅ローンの利用でマイホームを購入する場合、名義人となる方の…

  3. 離婚と不動産

    離婚のとき住宅ローンが残っている場合、返済を延長してもらう方法は?

    離婚する際に大きな問題となるのが住宅ローンの返済中で、まだ残債がある家…

  4. 離婚と不動産

    離婚で家を売る理由

    結婚後に購入した家が、離婚の際に大きな悩みとなることもあります。離婚で…

  5. 離婚と不動産

    離婚をして引っ越す場合、引っ越し費用は相手に請求できるのか?

    離婚をして家を引っ越す場合、引っ越し費用は相手に請求できるのでしょうか…

  6. 離婚と不動産

    住宅ローンを収入合算で設定している場合、離婚するとどうなる?

    夫婦で家を購入して住宅ローンを組まれる方は、もし収入合算して返済を組ん…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の対象物件を売る側と買う側の評価
  2. いろいろ

    競売の仕組みをポイント別に見てみよう!
  3. 任意売却

    任意売却を行う際のスケジュール内容とは
  4. 任意売却

    任意売却の場合の不動産登記で必要な手続き
  5. 任意売却

    競売における最低売却価額から売却基準価額への変更
PAGE TOP