賃貸オーナー様

賃貸物件の管理業務を委託しよう! 契約する際のポイントを伝授。

賃貸物件をお持ちの皆さん、お元気ですか?物件の管理で苦労したりしていませんか? 物件の管理は、賃貸の”肝”です。しっかりと行っていきたいですね! でも、すべてを大家さん自身で行うのは大変なことです。豊富なノウハウを持った不動産業者に任せるのも重要ですよ。今回は、賃貸物件をこれまで自分で管理してきたが、不動産業者に任せようかと考えている方を対象に、賃貸物件の管理契約締結時のポイントを解説していきたいと思います。

■契約時には十分な話し合いを。

賃貸物件の管理業務は実に多岐に渡ります。面倒がらず、それらをひとつひとつ、不動産業者と話し合いあい、何をどのようにするのか話し合って決めることが、後々のトラブルを回避するポイントになります。

管理業務に関しては、細かく規定する法律がない為、「すべておまかせします。」と言ってしまうことは大変危険です。不動産業者の都合のいい様にやられてしまう事も、絶対に無いとはいえないからです。管理契約を締結する際には、業務内容に漏れがないか入念に確認してください。

例えば、入居者の管理は契約書に盛り込んだが、物件の共用部分(階段やエレベーター、エントランスなど)の管理について契約書に記入を忘れていたため、共用部分の清掃が全く行われていなかった。などという事にもなりかねないからです。放置すると、入居者に嫌がられて苦情の原因になったり、最悪、入居者が出て行ってしまう事もあり得ます。

■管理業務契約時に確認を忘れないで欲しい業務いろいろ。

契約時に確認するべきポイントはどの様なポイントがあるでしょうか?順番に見て行きましょう。管理業務には主に、『入居者管理』と『建物管理』の2つがあります。

◎『入居者管理』の内容

1.「賃料集金代行」
入居者から毎月の家賃・管理費などを徴収する業務です。

2.「賃料滞納への対応」
入居者が家賃を滞納した際に連絡・催促・徴収を行う業務です。

3.「苦情対応」
入居者同士のトラブルに対応する業務です。

4.「契約更新業務」
入居者の意思を確認し、契約更新の手続き行う。あるいは退去の際、大家さんの代わりに
立ち会うといった業務です。

◎『建物管理』の内容

1.「日常的な管理」
管理員を派遣し、清掃などを行う業務です。

2.「退去にかかわる業務」
入居者が退去した後、クリーニングやリフォームなどの業者の手配をする業務です。

■まとめ 

今回は『賃貸物件の管理業務を委託しよう!契約する際のポイントを伝授。』と題してお送りしてきました。しっかりとした契約を結んで、信頼できる不動産業者と契約して、安心快適な大家さんライフをお過ごしください。

賃貸管理に関するご相談などございましたら、株式会社アブローズがお手伝いさせていただきます。お気軽にお問合せください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸経営は見通しを立ててから行うべし

    歴史的な低金利が続いていることもあり、資金調達環境が良好なことから不動…

  2. 賃貸オーナー様

    管理会社に対して不満を抱いたなら

    マンションのような集合住宅の維持管理や修繕などについて管理会社が関与す…

  3. 賃貸オーナー様

    賃貸経営によって年収が増えることのジレンマ

    賃貸経営によって年収を増やしたいと思っても、家賃収入が増加することによ…

  4. 賃貸オーナー様

    マンションにおけるトラブルの発生状況

    マンションは多数の世帯と同じ建物で居住することになります。一戸建てとは…

  5. 賃貸オーナー様

    賃貸経営における経費が投資を左右する

    賃貸経営において経費を抑える事は重要ですが、経費を抑える事ばかりでは結…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸経営を始めるための予算の考え方

    賃貸用のマンションやアパートを購入して不動産の賃貸経営を始めるに当たり…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の査定について
  2. 離婚と不動産

    離婚するとき家はどうするのか?
  3. 債務整理

    借金返済の催促を無視するなら債務整理がお勧め
  4. 離婚と不動産

    住宅ローンが残っている時、別居しても住民票は移せる?
  5. 任意売却

    競売物件を購入の際に代金納付に関する必要な書類
PAGE TOP