離婚と不動産

離婚した時の家の売却 競売か任意売却か

夫婦関係の悪化後、離婚を決断したタイミングで住宅ローンがまだ残っている場合に、返済を滞納し持ち家が競売!!そのような状況の結果、もともと住んでいた家は安値で売れ借金が一部残るようなこともあります。今回はこのマイホーム売却に関する競売と任意売却について見ていきましょう。

離婚を決意した後

離婚の原因として多く聞かれるのが、価値観や考え方の違いによる性格の不一致です。それ以外には、パートナーの浪費・異性関係・暴力・精神的または経済的な虐待・性的不調和・親族との折り合いなどが上げられます。

問題の解決に離婚以外にも客観的な解決策を検討する場合もあると思いますが、理由によっては夫婦関係の継続が困難になることもあります。そのような状況から離婚を決意した際に、住宅ローンが残っていて支払いを継続することができなかった時、マイホームの売却は可能なのでしょうか。

離婚に伴うマイホームの処分

通常なら売却を行う際に、住宅ローンの残高を完済する必要があります。そのため住宅ローンが残っている状態でマイホームを売買する条件として、金融機関の合意が必要となります。離婚後のトラブルを防ぐためにも、返済が滞る可能性が高い場合には「任意売却」をするといいでしょう。

その選択をせずにローンを滞納したまま住宅の売却に踏み切れないと、場合によっては「競売」となることがあります。これは、住宅ローンの支払いが滞った際に債権者である金融機関が裁判所に申し立て、その権力によって強制的に住宅の売却を進めることをいいます。

競売より任意売却?

不動産競売では、比較的市場価格より安値で売られる傾向があります。そのため、売却しても住宅ローンが完全に返済することができずに、結果的に自己破産に陥る例もみられます。加えて、競売にかけられることで名義人である人や連帯債務者・連帯保証人も、金融機関のブラックリストに載る可能性があります。

ではこの競売をさける方法である、任意売却を行う際にデメリットはないのでしょうか?

任意売却と信用問題

信用情報は本人を識別するため、クレジットまたはローンなどの契約や申し込み・支払い状況に関する情報など、客観的な取引事実などに関する個人情報です。

任意売却することで、この信用情報に傷がついてしまうという話も聞かれますが、本当にそうなのでしょうか。結論から言うと、任意売却によって信用情報機関に登録されるわけではなく、住宅ローンを滞納することで登録されます。

そのため、過去に借金滞納があった場合に金融機関に知られることで、住宅ローンの借り入れができないこともあります。

まとめ

「抵当権」を設定することで、金融機関は不動産を担保にとることが可能です。それによって住宅ローンの支払いが滞った際に不動産を売却して、その利益で取り返せるようになっています。そのため、ローンの返済が難しくなった場合には、早めの住宅売却をおすすめします。

任意売却は競売で売却されるより金額が高く、周囲に隠した状態のまま売却できるメリットがあります。そうすることで、離婚後のトラブルを防ぐことにも繋がります。

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