任意売却

空室率の高い賃貸用不動産の扱いをどのようにするか

事業ローン等などにより賃貸用不動産を購入したのに、空室率が高いために当初に想定した収支を達成できないケースがあるかと思います。このような場合、どのような対応がとることができるのでしょうか。

LP_banner_02

■ 空室が高いということ

不動産賃貸では賃貸に供することによって家賃を得ることができます。したがって空室であるということは何も収益を生み出さないということです。投資不動産のタイプにもよりますが、マンション一室を投資不動産として運用となると、費用だけが発生し、収入は全く無い状態となります。

■ 賃貸不動産の収支が赤字になってしまう

空室率が高いと賃貸不動産の収支が赤字となる可能性が高まります。周辺の類似不動産と比較して空室率が高いのであれば、その理由が何故なのかを考えてみましょう。もしかすると募集賃料が高いのかもしれません。募集賃料を下げて稼働率が上昇した場合の不動産収支をシミュレーションしてみた結果、購入当初に想定していた収支よりも多少悪くなっていたとしても、ローンの返済が賄えるようであれば賃料を下げて募集をしてみましょう。

■ それでも空室率が改善しない場合

賃料を下げても空室率が低下しない場合にはどのようにしたら良いのでしょうか。賃料を下げても稼働率が上昇しない理由としては、賃貸物件の設備などが顧客ニーズを満たしていなかったり、そもそも賃貸需要があまり無い地域だったりすることが考えられます。ニーズを満たす物件であれば賃貸需要が見込める地域であれば、資金計画次第ですがリフォームなどを検討しましょう。賃貸需要が見込めない地域ではリフォームをしても、家賃を下げても稼働率の劇的な改善を見込むのは正直厳しいかもしれません。

■ 損を出し続ける物件は早めの処分を検討

不動産の家賃は築年が経過すればするほど下がっていく傾向があります。また、今後は少子高齢化により世帯数も減少していくため賃貸需要の弱い地域は空室率が上昇すると言われています。したがって現時点で収支の改善させる手立てを検討した結果、ローンの支払いを含めて厳しい状況が続くようであれば、今後収支はさらに悪化していく可能性が高いといえます。このような場合には、早めの売却処分を検討したほうが良いかもしれません。 事業用ローンなどは住宅ローンと異なり、債権者による債権回収の姿勢が厳しいと言われています。連帯保証人への請求、競売の申し立てなど債権回収の方法には色々ありますが、任意売却は売買金額が競売よりも有利であることから、債権者側で任意売却について承諾する可能性も十分にあります。競売よりも有利で、連帯保証人への迷惑もかけないで済む可能性が高まる任意売却も検討に入れてみては如何でしょうか。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却における問題点には何があるのか

    競売では一般の不動産売買市場で成立する価額よりも低い価額で売却されてし…

  2. 任意売却

    住宅ローンの返済が残高不足で滞ってしまったら

    住宅ローンの返済は、銀行口座からの自動引き落としで行っている方がほとん…

  3. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は

    やっと、【不動産】を売却しても最終的な支払いが行われるまでは、不安にな…

  4. 任意売却

    債権者が任意売却に応じる理由

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまい、滞納を続けていると、やがて債権…

  5. 任意売却

    不動産売却と消費税の関係って? ~課税対象と非課税対象とは~

    不動産売却と消費税の関係(何が課税され非課税であるのか)をよく分からな…

  6. 任意売却

    任意売却の抵当権者による同意

    任意売却をする際には、必要となる交渉や手続がいくつかあります。その中で…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸管理事務の仕事内容とは
  2. 不動産基礎知識

    DIYでマイホーム建築やリフォームを行う際、住宅ローンは使えるのか?
  3. 債務整理

    競売評価額をベースに買受可能価額で入札額を決める
  4. 不動産基礎知識

    不動産売却での失敗は避けたい! ~家をすぐに売却したい場合~
  5. 債務整理

    競売までのスケジュールと届く文書について
PAGE TOP