多重債務によって、取り立てに苦しんでいる債務者が債務整理を弁護士等に依頼すると、弁護士等から債権者に対して受任通知が送付されますが、この通知によって債権者から行われていた取り立てが止むことになります。
受任通知とはどの様なもので、どの様な効果があるのでしょうか。
受任通知とは何か
借金の返済に困ってしまい滞納を続けてしまうと、債権者から借金の取り立てに追われることになります。返済出来ない状況で取り立てが続くことは精神的に大変苦しいものです。このような状況に対する救済措置として任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理があります。
借金に困った債務者が弁護士等に債務整理の依頼を行うと、弁護士等は債務者と債務整理を行うことについて委任契約を締結します。この契約を締結したら速やかに弁護士等は債権者に対して債務者と委任契約を締結して債務整理の手続きに入ったことを債権者に書面で通知をします。この通知のことを「受任通知」といいます。
受任通知の法的な効果
債務整理による受任通知を受け取った債権者は、それ以降、取り立てを債務者に対して行う事が出来なくなるという効果を持っています。これにより債務者は一時的にせよ取り立てから解放される事となります。
債権者の取り立てが止むのは、債務者が弁護士等に債務整理などを委託して弁護士等から書面によりその旨の通知を受けた債権者による債務の弁済を要求する行為を禁じる旨が貸金業法の21条1項9号に定められているためです。このため受任通知を受け取ったにも関わらず取り立てを行った場合には、債権者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
受任通知は万能ではない
受任通知によって債務者への取り立ては中断されますが、債務者が借金の際に保証人を立てていた場合、債権者は保証人に債務者の借金の返済請求を行う可能性があります。これは債権者の権利であるため回避することは難しいといえます。したがって保証人がいる場合には、債務整理に着手する旨を事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
また、債務整理による受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者は信用情報機関に債務整理の事実を登録する可能性が高いです。したがって受任通知を送付した時点で債務者は新たな借入れや新規のクレジットカードなどの発行が出来なくなっているケースがありますので注意しましょう。
上記以外にも、取り立てに該当しない給与差押えなどの強制執行手続きは止める事が出来ないという事もありますので、弁護士等に注意すべき点をしっかりと確認しておく事が必要です。