任意売却

任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。

競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。

任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。

競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  2. 任意売却

    任意売却における引越し時期の問題

    任意売却によってマイホームを売却することを選ぶことのメリットに引越し時…

  3. 任意売却

    不動産競売 停止させる方法とは?

    不動産競売を管理する裁判所から、所有している建物について差し押さえが入…

  4. 任意売却

    任意売却を進めるうえで必要な「契約と書類の書式」

    任意売却を行うときには個人でやり取りをするのは難しく、仲介業者を介して…

  5. 任意売却

    任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?

    住宅ローンの滞納を続けていると、最終的には債権者が不動産競売の申立てを…

  6. 任意売却

    不動産の競売入札までの流れを解説!

    「競売で不動産を手に入れたい!でも、競売って難しそう・・・」そんな方に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚後相手方の住所が不明となった場合
  2. 任意売却

    競売の情報は三点セットを閲覧して確かめよう!
  3. 任意売却

    競売の意味は?関連用語も紹介
  4. 任意売却

    任意売却の仕組みについて
  5. 任意売却

    任意売却における内覧での対応を、デメリットにしない方法
PAGE TOP