任意売却

任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。

競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。

任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。

競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    通常の売却と任意売却の大きな違いとは

    不動産売買において、通常売却とは一般的に土地や建物を不動産業者などと通…

  2. 任意売却

    任意売却の売買に必要な抹消同意に関する特約

    住宅ローンの返済ができなくなってしまうと、債権者は債権回収のために抵当…

  3. 任意売却

    競売で落札したあとの税金について

    土地・建物の不動産の競売物件を、落札した際に気になるのが「税金」です。…

  4. 任意売却

    競売による価格と任意売却による価格

    競売による不動産の売却価格は、一般市場で成立する価格の7~8割程度の水…

  5. 任意売却

    競売における賃借人と賃貸人の権利とは

    競売における賃借人と賃貸人とは、誰をしめすのか?また、賃借人の権利とは…

  6. 任意売却

    競売に参加するために必要な書類は?

    借金の返済などやむを得ない事情で、せっかく購入した一軒家を手放すしかあ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    法律上の債務と会計上の負債の違いについて
  2. 任意売却

    競売における落札者との立ち退き交渉でゴネ得はあるのか?
  3. 債務整理

    競売と公売の違いやメリット・デメリットの知識を把握する!
  4. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売
  5. 不動産基礎知識

    賃貸不動産経営管理士の必要性とは
PAGE TOP