住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。
競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。
任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。
競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。