任意売却

不動産の売却時の固定資産税精算金の仕訳

不動産を売却した際には、固定資産税の精算が行われることがあります。この精算を行った場合に授受した精算金は、どのように仕訳を行うものなのでしょうか。

固定資産税の精算とは
固定資産税とは、土地や建物などの不動産や、大規模資産を所有している者に対して課する市町村税のことです。ちなみに東京都の場合は、23区の特別区では東京都が課税を行っています。納税義務者は毎年1月1日時点に固定資産課税台帳に、所有者として登録されている者となります。
したがって年の途中で不動産などを売買した場合、所有者が移転したからといって納税義務者が変わることはありません。このため不動産の売却後、売主はその不動産を使用収益することが無いにも関わらず税金を納めることになるため、公平性の観点から固定資産税を按分した金額を、精算金として不動産の買主が売主に支払うことがあります。
この清算行為は法律で定められたものではなく慣習的なものですが、実際に精算金を授受するケースが多くあるようです。この固定資産税の精算金は不動産の売買価格とは別になりますが、会計上や税務上ではどのように仕訳をすることになるのでしょうか。

清算金の扱い
マイホームなどの不動産を売却した時点で所有権は買主に移ります。そこで固定資産税の精算を行う場合、売却した時点が7月1日であれば固定資産税の半分を買主が売主に支払うことになります。
税法上の納税義務者は1月1日時点の所有者である売主ですから、買主には納税義務がある訳ではありませんので、買主が売主に支払った精算金は税金の支払いではなく売買代金として仕訳されることになります。
したがって不動産の譲渡価額はあくまで精算金を含めた金額となり、譲渡による損益は精算金を含めた金額で計算をすることになるのです。なお、精算金が譲渡価額として仕訳されるため、売主が消費税の課税事業者である場合、土地について消費税は掛かりませんが、建物については消費税が発生することになりますので、建物の固定資産税分に該当する精算金額に消費税率を乗じた金額の納税義務が発生することになります。
固定資産税として支払うからといって、費用に仕訳することがないように注意しましょう。

確定申告でも注意が必要
不動産の売買は高額となることが多いため、税務署から注目されやすいものです。固定資産税の精算金を受け取ったのであれば収入に仕訳され、譲渡金額となります。
不動産を売却した場合には、譲渡の金額について確定申告することになりますが、固定資産税の精算金の仕訳に誤りがあると税務署からチェックされる可能性がありますので、十分に注意しましょう。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    不動産の売却と固定資産税の仕訳の形を見てみよう

    固定資産税は「土地や家屋」と「償却資産」に対する税金のことですが、会計…

  2. 任意売却

    不動産競売に関係する費用とは!

    債務者が債務を履行しない場合には、最終的には裁判所への申し立てによる強…

  3. 任意売却

    競売による「借地権」つきの建物購入に関する理解

    競売だけでなく、多くの人が借地権について知らないで、落札後になって地主…

  4. 任意売却

    任意売却の売買契約書で注意すべき条項

    任意売却の場合は、一般の売買契約のように対等に行える立場ではない事を理…

  5. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介

    不動産投資をお考えの場合、物件を安く仕入れる方法として「競売で競り落と…

  6. 任意売却

    任意売却の抵当権の抹消には2つ方法がある

    任意売却をスムーズに行う場合には、抵当権の抹消が必要となります。ここで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却ができる条件とは?!
  2. 債務整理

    競売申立と代位による相続登記の関係
  3. 賃貸オーナー様

    賃貸管理会社の仕事って?事務の仕事も紹介
  4. 債務整理

    競売の停止はどうすればできるのか?
  5. 債務整理

    競売物件落札後の立ち退き要求はどのようにしたらいい?
PAGE TOP