任意売却

競売の意味は?関連用語も紹介

競売って言葉はみなさんご存知だと思います。今回は不動産に関係する競売をキーワードに競売に関連する用語も紹介していきたいと思います。専門用語って難しいと思う方もいるかと思いますが、一つ一つ手順と流れをつかんだらわかりやすく理解できると思います。

■競売とは

債務者が住宅ローンや借入金の返済をしなくなった時、出来なくなった時、債務者が裁判所に申し立てることによって、担保としてローン契約時に指定した不動産や債務者の財産といった資産を差し押さえ、裁判所の権限によって強制的に売却し、その売却代金を債権の回収に充てる手続きとなります。

※ここからは不動産競売に関係のある、おさえておきたい専門用語を紹介

〇売却基準価額
該当する不動産に対する評価額、あくまでも裁判所が調査した結果の価値になります。

〇評価書
裁判所が指定した不動産鑑定士が、その物件を評価するに至った内容がかかれた書類

〇買受可能価額
競売物件に対する実際に入札が有効となる最低額。売却基準価額を元とし、そこから20%引いた額を買受可能な最低額として設定される。基本的にはそれ以上の金額で入札をする。

〇期間入札
競売物件に対する入札可能期間

〇物件明細書
競売となる不動産に関する権利関係の詳細が書かれた書類

〇物件目録
競売となった物件がどれなのかが明確にされた目録。その土地の地番や建物番号などが書かれている。

〇3点セット
競売物件に関する詳細を記載した書類。「物件明細書」「現状調査報告書」「評価書」の3部構成となっています。このため不動産業界では競売必要書類の3点セットと呼ばれています。

〇期間入札の公告
競売にかかることになった不動産物件の入札期間、開札日や売却基準価格等が広く一般に公開されること。

〇開札
期間入札終了後に入札された内容を確認する日。つまり、最高入札価格が決定する日。

〇買受人
競売不動産を落札して実際に購入する人

〇引渡命令
不動産を占有する者に対して裁判所が立ち退きの命令すること。

〇売却許可決定
不動産競売開札後に最高価額で落札した買受人に不動産の売却を決定する

〇売却決定期日
売却決定を行う日

〇特別売却
期間入札で落札価格がつかなかった競売物件に対し、先着順で売却基準価格以上の価額を提示したものに対し売却する方法

■まとめ

競売に関する関連用語いかがでしたでしょうか? 内容をみると何となく想像できると思います。皆さん競売は「きょうばい」と「けいばい」どちらで発音しますか?

「きょうばい」は一般用語としてテレビやラジオなどでも「きょうばい」と発音していることが多くなりました「けいばい」はいわゆる法律用語でひと昔前までは専門家や評論家が「けいばい」と発音してました。どちらも使える共通の言葉なんですが、現在では「きょうばい」の方が多く使われる傾向にあるようですよ。

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